生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画のご案内
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備計画等の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.滝沢市の取組み
- 滝沢市では、生産性向上特別措置法が施行後平成30年(2018年)6月11日に、東北経済産業局へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年(2018年)6月20日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
- また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、滝沢市では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
4.滝沢市の導入促進基本計画
- 滝沢市の導入促進基本計画 (255KB; PDFファイル)
5.認定を受けられる企業の規模等
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 出資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
6.先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の認定にかかる要件については、以下のとおりとなります。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (※直近の事業年度) ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※) ※:(労働者数又は労働者数*1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
○国導入促進指針及び滝沢市導入促進基本計画に適合するものであること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ○認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所等)において事業確認をおこなった計画であること。 |
7.申請方法及び認定書の受領方法
(1)申請方法
「8 先端設備等導入計画について」をご確認の上、「8−1申請時チェック表等、8−2先端設備等導入計画等の様式」に必要事項を記載のうえ、郵送により申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
<申請書送付先>
〒020-0692岩手県滝沢市中鵜飼55
滝沢市経済産業部企業振興課宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
<メール送信方法>
宛先:kigyo(at)city.takizawa.iwate.jp(ただし、(at)は@に読み替えてください)
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
本文: 先端設備等導入計画を作成しましたのでWordファイルを送付します。
申請書については郵送します。
※会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
<留意点>
- 先端設備等導入計画は、郵送と併せてメールでも送付してください。
- 上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。
申請時必要書類(紙)の郵送は必ず必要となります。 - 申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。
- 修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
- 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」(商工会、商工会議所等)の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。
- →認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
<注意!>設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
(2)認定書の受領方法
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
8.先端設備等導入計画について
〇8-0.先端設備等導入計画
計画の作成にあたっては、下記の先端設備等導入計画策定の手引きもご参照ください。
○8−1.申請時チェック表等(平成30年9月1日以降適用)
- 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート (28KB;excelファイル)
- 誓約書 (28KB;wordファイル)
○8−2.先端設備等導入計画等の様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (23KB;wordファイル )
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (126KB; PDFファイル)
- 先端設備等に係る誓約書 (24KB; wordファイル)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (25KB; wordファイル)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書 (24KB; wordファイル)
○8−3.経営革新等支援機関等による確認書
- 認定支援機関確認書 (26KB; wordファイル)
○8−4.工業会等による証明書
詳細は、以下のページをご覧ください。
※上記のファイルは、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行されます。
9.支援制度
○9−1.固定資産税の特例について
- 固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
(参考)固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
○9−2.補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
○9−3.金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
10.制度に関するQ&A
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)平成30年5月18日現在
11.関連リンク
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 経済産業部
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