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令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

※令和4年2月1日より申請書等の様式が一部変更となります。

1.制度の目的

滝沢市では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を推進するため、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの申請により「先端設備等導入計画」を認定しています。

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、税制支援等の支援措置を活用することができます。

※令和3年6月16日の中小企業等経営強化法の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。同日以降の先端設備等導入計画の申請及び認定は、中小企業等経営強化法に基づき行うことになります。

2.滝沢市の「導入促進基本計画」の概要

  滝沢市の導入促進基本計画(令和3年6月1日付け)

先端設備等の導入促進の目標

  先端設備等導入計画の認定を行う事業者の労働生産性が、年率3%以上向上することを目標とします。

先端設備等の種類

  先端設備等の種類は、経済産業省令で規定する先端設備等の全てとします。

対象地域、対象業種・事業

  • 対象地域は、滝沢市内全域とします。
  • 対象業種は、全業種とします。
  • 対象事業は、全事業とします。

先端設備等導入計画の期間

  計画期間は、計画認定から3年間~5年間とします。

3.認定を受けられる企業の規模等

  中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 出資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

4.先端設備等導入計画の主な要件

  先端設備等導入計画の認定にかかる要件については、以下のとおりとなります。

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (※直近の事業年度)

○算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)

※:(労働者数又は労働者数*1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

○国導入促進指針及び滝沢市導入促進基本計画に適合するものであること。

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

○認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所等)において事業確認をおこなった計画であること。


5.「先端設備等導入計画」の申請及び認定について

申請時に必要な書類  

 ※※計画の作成に当たっては、下記の「先端設備等導入計画策定の手引き」もご参照ください※※

   先端設備等導入計画策定の手引き

  ●申請時チェック表等(令和3年10月1日以降適用)

  ●先端設備等導入計画等の様式(令和4年2月1日以降は下記様式を使用ください)

  ●経営革新等支援機関等による確認書

  ●工業会等による証明書

  ※上記のファイルは、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。

    生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行されます。

申請書の提出方法について

  上記書類に必要事項を記載の上、郵送により申請ください。

  また、郵送と合わせて、先端設備等導入計画(Wordファイル)を企業振興課メールアドレス宛に送付ください。

  <申請書送付先>

   〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55  滝沢市経済産業部企業振興課 宛

   「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

  <メール送付先>

   Email : kigyo(at)city.takizawa.iwate.jp  ((at)は@に読み替えてください)

   件名:先端設備等導入計画申請(●●社)

   本文:先端設備等導入計画申請を作成しましたのでWordファイルを送付します。

       ※会社名、担当者名、連絡先を明記してください。

  <留意点>

  • 先端設備等導入計画は、郵送と併せてメールでも送付してください。
  • 上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。
    申請時必要書類(紙)の郵送は必ず必要となります。
  • 申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールにて修正の連絡をします。 
  • 修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
  • 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
  • 必ず「経営革新等支援機関」(商工会、商工会議所等)の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。
  • →認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

<注意!>設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

認定書の受領方法

  認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。


6.支援制度

固定資産税の特例について

  • 固定資産税の特例を受けるための要件
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

(参考)固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

補助金における優先採択

  認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。

金融支援

  先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

7.制度に関するQ&A

  導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)平成30年5月18日現在

8.関連リンク


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 経済産業部
企業振興課

電話019-656-6536
ファックス 019-684-5479
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

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