配信日時
2026年7月24日 15時01分
内容
水上オートバイやモーターボートなどの小型船舶を操縦する際、遊泳者の近くを航走するなど、遊泳者に危険を及ぼすおそれがある操縦を行うことは、法令により禁止されています。
運航する方は、水上オートバイなどからは、遊泳者が発見しにくいことを念頭に置き、遊泳者を危険にさらさないため、次の事項を守りましょう。
〇 海水浴場の区域に進入しない、近づかない
(海水浴場周辺にも遊泳者がいる可能性があります)
〇 海水浴場以外の場所であっても、遊泳者がいる場所には近づかない
ウォーターセーフティガイド
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/
発行担当者
釜石海上保安部
交通課
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