やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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認定請求・申請について

認定請求

お子さんが生まれたとき、ほかの市区町村から滝沢市に転入したときは、滝沢市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求に必要な書類

  1. 児童手当・特例給付 認定請求書
  2. 請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類の写し
  3. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかる書類の写し(キャッシュカード・通帳の写しなど)
  4. 児童の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(児童が滝沢市外に居住している人のみ)
  5. 請求者の健康保険被保険者証の写し(※3歳以上の児童のみ養育する場合、提出は不要です。)

受付窓口など

  • 滝沢市健康福祉部児童福祉課(市役所1階4番窓口)
  • 土日祝日を除く、8時30分~17時15分(水曜日は19時まで)に受付を行っています。

申請は、出生や転入から15日以内に

児童手当又は特例給付は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、

申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご留意ください。


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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