やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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入所後に勤務条件などに変更があった人が必要な書類

保育施設入所が決定してから

入所の申込みをしたときから、就労先、就労条件が変わった(例:1日8時間勤務⇒1日4時間勤務)、雇用期間が変わったなどの場合は、

早急に手続きをしていただくようお願いいたします。手続きが遅れますと、退所となりますので、ご承知おきください。

主な手続きにかかる必要書類については、以下をご覧ください。

入所の申込み時に育児休業を取得していた方、就労が内定していた方などで、給与明細書の写しの提出をしていない方

(手続きが必要な理由)

就労内が内定していた方は、入所後ただちに勤務を開始していただくことを条件に入所決定を行っています。

また、休業から復職する方は、入所の申込みの際に提出している就労証明書に記載された復職日に職場に復帰することを前提として入所の決定を行っています。

このことから、入所の申込みの際に提出している就労証明書と実際の勤務条件に相違がないか確認を行う必要があるため、給与明細書の写しの提出が必要となります。

(必要な書類)

  1. 認定変更申請書兼変更等届 (133KB; PDFファイル) 認定変更申請書兼変更等届 (37KB; MS-Wordファイル)
  2. 初回の給与明細書、復職後の給与明細書の写しなど

雇用期間が有期の方で、就労していることを要件に保育施設への入所が決定した場合

(手続きが必要な理由)

入所の申し込みの際に提出いただいた、就労証明書に記載の雇用期間が、希望する保育期間より短いためです。

(必要な書類)

  1. 認定変更申請書兼変更等届 (133KB; PDFファイル) 認定変更申請書兼変更等届 (37KB; MS-Wordファイル)
  2. 雇用期間が更新されたことがわかる就労証明書

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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