やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について

 特例の内容

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国税庁および国土交通省のHPをご覧ください。

・国税庁HP「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

・国土交通省HP「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について


譲渡価額の上限

滝沢市の市街化区域内の土地を譲渡した場合800万円以下

滝沢市の市街化調整区域内の土地を譲渡した場合500万円以下

譲渡後の利用について

令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。

市への手続

本特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。

確認書の交付を受けようとする方は、次の申請書様式に必要事項を記載して、都市政策課に提出してください。

申請書等の作成にあたっては、次の「提出方法及び作成上の注意」をご確認ください。


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提出方法及び作成上の注意 (PDF形式)


申請様式

別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)

別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)

別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式) 

別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)

別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)

委任状(Word形式)

 

申請にあたりご不明な点がある場合は、次のお問い合わせ先にご連絡ください。

(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
都市政策課 (建築・開発担当)

電話019-656-6542
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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