マイナンバー制度のお問い合わせは

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度であり、社会保障の給付及び税の負担の公平化が図られるなど、今後、より多くの効果が期待されます。

平成27年10月から住民票を有する全ての方にマイナンバー(個人番号)が付番され、平成28年1月から社会保障(年金、労働、医療及び福祉)・税・災害対策分野の行政手続でマイナンバーが必要になります。

このマイナンバー制度の導入により、本人確認及び行政機関等の間の情報連携が容易となることから、これまで各種申請・届出等の際に必要とされた納税証明書等の添付書類が不要となり、手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

マイナンバー制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の1つであり、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民の信頼の確保を目的としています。

詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)

特定個人情報保護評価書の公表

行政機関等の評価実施機関は、特定個人情報保護評価を行った事務について、評価書を公表することとされています。

滝沢市が公表した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価Webでご覧いただけます。

検索、閲覧の方法は次のとおりです。

  1. 以下の「マイナンバー保護評価Web(マイナンバー保護評価書検索)」のリンクをクリックしてください。
  2. 検索条件の評価実施機関名に「岩手県滝沢市」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。
  3. 滝沢市が公表している評価書が表示されますので、閲覧したい評価書をクリックしてください(公表日を選択することでその期間内に公表された評価書を閲覧できます。)。

マイナンバー保護評価Web(マイナンバー保護評価書検索)

独自利用事務について

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する分野において、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めることができます。

滝沢市においては、「滝沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」で独自利用事務を規定しています。

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けることで他団体との情報連携が可能となります。

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

滝沢市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認された届出書については、個人情報保護委員会のマイナンバー独自利用事務システム届出検索サービスで公表しています(以下のリンクをクリックしてください。)

マイナンバー独自利用事務システム届出検索サービス(滝沢市)