農地の売買・貸借について(耕作目的)

耕作目的で農地を売買、貸借するには、法律に基づく手続きが必要で、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)又は農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。 

農地法第3条の許可を得て売買(貸借)等をする場合

農地法第3条の許可を得るには、農業委員会への申請が必要です。許可を得るには次の要件を満たさなければなりません。

個人が農地の権利を取得する場合の要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること

    機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること

  2. 必要な農作業に常時従事すること

    農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること

  3. 周辺の農地利用に支障がないこと

    水利調整に参加しない、有機農業の取組が行われている地域で化学的に合成された肥料及び農薬を使用するなどの行為をしないこと

法人が農地の権利を取得する場合の要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること

    機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること

  2. 周辺の農地利用に支障がないこと

    水利調整に参加しない、有機農業の取組が行われている地域で化学的に合成された肥料及び農薬を使用するなどの行為をしないこと

  3. 売買の場合(農地所有適格法人)

    (1)法人形態

       株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社

    (2)事業内容

       主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半]

    (3)議決権

       農業関係者が株主総会における総議決権の過半を占めること(会社法第108条第1項第8号の種類株式を発行している場合は、当該株式の種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めること)

    (4)役員

      ア 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること

      イ 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること

    ※農地所有適格法人は農地を借りることも可能

  4. 貸借の場合(一般法人等)

  (1)貸借契約に解除条件が付されていること

     解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること

  (2)地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと

     役割分担の内容: 集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など

  (3)業務執行役員又は重要な使用人が1人以上耕作の事業に常時従事すること

     耕作の事業の内容:農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可

※ 貸借であれば、農地所有適格法人の要件を満たすことは不要

申請に係る必要書類

申請には、以下の書類が必要です。添付書類の不足や押印もれなどがある場合、受理できなくなる場合がありますのでご注意ください。また、未成年者、農地所有適格法人、一般の法人等が申請する場合は、下記以外の書類も必要となりますので、事前に農業委員会事務局にお問合せください。

申請書類一覧 部数 備考

許可申請書

※申請区分(一般、農地所有適格法人、一般法人等)により様式が異なりますのでご注意ください。
3 A3サイズ
許可申請書別添 1
譲渡(貸)人の本人確認できる書類(免許証等) 1

譲受(借)人の住民票(世帯全員が記載されていること。所有権移転の場合、本籍または国籍の記載必須)と認印

※法人の場合(法人登記事項全部証明書、定款)別途、役員の住民票が必要になる場合あり

※外国籍の場合、在留カード、特別永住者証明書等の提示の必要あり
1 発行より3ヶ月以内のもの
申請農地の登記全部事項証明書(法務局) 1 発行日より3カ月以内のもの
申請農地の公図等 1
契約書(賃貸借、使用貸借)の写し 1 所有権移転の場合は不要
耕作証明書(耕作地がある農業委員会) 1 耕作地が滝沢市内になく、他市町村にある場合
取得する農地に係る営農計画書、新規就農者プロフィール 各1 新規就農者は提出してください。
委任状(委任者の印鑑証明書を添付すること) 1 当事者以外の人が来庁する場合

農地法第3条による賃貸借と農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による利用権の設定(農地中間管理事業の推進に関する法律)の違いについて

農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」により利用権を設定した場合、契約期間満了と伴に自動的に貸借関係が終了します。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安が解消し、安心して貸し借りをすることが出来ますが、農地法第3条の許可を得て貸借権(使用貸借権を除く)を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意等がない限り契約は解除されません。

根拠となる法律等 対象農地 更新の手続き 契約期間内の解約
農地法第3条による賃貸借 指定なし(現況が農地であること) 不要(自動更新) 両者の合意が必要
農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による利用権の設定 原則として市街化区域を除く農用地 必要 両者の合意が必要

申請締め切り

申請の受付締切は毎月10日までです。(開始日または期限日が土・日・祝日と重なる場合は日程が変わります。)

※許可書の交付は、通常は受付締切月の農業委員会総会日(25日頃)以降です。

様式等ダウンロード