農地中間管理事業とは

地域計画に基づく将来の農地の利用方針を踏まえ、農地中間管理機構が農地を借受け、担い手への貸付けを行うことで、担い手への農地集積・集約化による農地の有効利用や農業経営の効率化を進める事業です。

貸借の場合は、農地中間管理機構が出し手(貸す人)からいったん農地を借り受け、担い手である受け手(借りる人)に貸し付けます。 

売買の場合

  • 要件

事業対象区域

 農振農用地区域であること

受け手(買う人)

次のいずれかであること

・認定農業者

・特定農業法人

・基本構想水準到達農業者

・認定就農者

出し手(売る人)と受け手(買う人)の同意

次のことについて同意されていること

・売買価格

・出し手(売る人)と受け手(買う人)のそれぞれから手数料(売買価格の2%)が徴収されること

抵当権等

設定無しまたは抹消可能であること

  • 手続きの流れ
  1. 申し出

     農業委員会事務局にお申し出ください。

  2. 農業委員会総会

    農地中間管理機構に農用地利用集積等促進計画の策定を要請することについて、可否を審議し、決定します。

  3. 契約手続き

    必要書類等を持参して来庁していただき、農用地利用集積促進計画(契約書に代わる書類)等に押印していだきます。

  4. 県による認可・告示

    農地中間管理機構が岩手県に認可申請を行い、それを受けた岩手県が認可・告示を行います。

  5. 関係書類の送付

    出し手(売る人)と受け手(買う人)に農用地利用集積等促進計画作成通知書等を送付します。売買の場合の要件

  • 申し出るときに必要な書類

必要書類一覧

部数

備考

申請農地の登記全部事項証明書(法務局)

1

発行日より3カ月以内のもの

申請農地の公図等

1

 

定款の写し、構成員名簿の写し

1

法人の場合 

別途、役員の住民票が必要になる場合あり

株主名簿

1

株式会社の場合

  • 契約手続きに必要な書類
必要書類等一覧 部数 備考
出し手(売る人)の印鑑登録証明書
出し手(売る人)の振込先口座の通帳の写し
(フリガナ及び記号番号が分かる面)
出し手(売る人)の実印

受け手(買う人)の住民票(世帯全員が記載されていること。本籍または国籍の記載必須)

受け手(買う人)の認印
  • 所有権移転登記

    農地中間管理機構が所有権移転登記を行います。

貸借の場合

  農業委員会事務局にご相談ください。