令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。

この法律は、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)(外部リンク)

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部リンク)