令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

親の責務の明確化

こどもの人格の尊重

・父母は親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

・こどもが心身共に健全に成長・生活できるよう、こどもの利益のために、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養う責任があります。この扶養の程度はこどもが親と同程度の水準を維持することができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどものためにお互いを尊重し合って協力しなければなりません。また、次のような行為はこのルールに違反する場合があります。

・暴力や相手を怖がらせたり、相手の心身に悪影響を及ぼすような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること

・理由なくこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流を妨げること

※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

※暴力や虐待から逃げることは、ルールに違反しません。

親権者の定め方

離婚協議の場合

父母が話し合って、親権者を双方とするか、どちらか一方にするかを決めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が調停や裁判で、父母それぞれからの意見を聞き、親権者を双方とするか、どちらか一方にするかを決めます。なお、次のような場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあると認められるとき

・DVのおそれとその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要と認められれば家庭裁判所に変更の請求ができます。この請求は、こども自身やその親族からでも行うことができます。

共同親権の行使方法

こどもの住む場所や将来の進学先を決めることなど、こどもの生活に大きな影響を与えることは父母双方で決めなければいけません。

【例外】

・父母の一方が親権を行うことができないとき

・日常の行為にあたる行為

日常の行為にあたる例(単独行使可能)

・食事や服装の決定

・短い旅行

・予防接種や習い事

・高校生の放課後のアルバイトの許可

日常の行為にあたらない例(共同行使)

・こどもの転居

・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定(手術など)

・財産の管理(預金口座の開設など)

こどもの利益のため緊急の事情があるとき

父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合は、日常の行為にあたらないものについても父母の一方で親権を行使することができます。

具体的には次のような場合です。

・虐待やDVから避難するため、父母のどちらかやこどもが転居する必要がある場合(被害直後に限りません)

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合

各種リンク先

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)(外部リンク)

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部リンク)

Q&A形式の解説資料(民法編)