母子家庭等自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、教育訓練講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し、ひとり親家庭の自立を支援する制度です。

対象者

・滝沢市に住所がある方

・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準の方

・過去に職業訓練の給付を受けたことがない方

・受講しようとする講座が適職に就くために必要と認められる方

対象講座

雇用保険制度の教育訓練制度の指定を受けている講座

教育訓練給付制度について(厚生労働省サイト)

給付金額

支給額は、対象講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額になります。(60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円となります)

60%に相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません。

対象経費

対象となる経費

 ・受講開始に際し支払う入学金、登録料

 ・受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代および教材費

対象とならない経費

 ・検定試験の費用

 ・各種行事参加費用

 ・交通費、パソコン等の機材購入費

 ・クレジット契約の場合の金利、手数料など