母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、教育訓練講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し、ひとり親家庭の自立を支援する制度です。
対象者
・滝沢市に住所がある方
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準の方
・過去に職業訓練の給付を受けたことがない方
・受講しようとする講座が適職に就くために必要と認められる方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練制度の指定を受けている講座
給付金額
支給額は、対象講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額になります。(60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円となります)
60%に相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
対象経費
対象となる経費
・受講開始に際し支払う入学金、登録料
・受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代および教材費
対象とならない経費
・検定試験の費用
・各種行事参加費用
・交通費、パソコン等の機材購入費
・クレジット契約の場合の金利、手数料など