盛岡広域成年後見センターにぜひご相談ください
成年後見制度の利用を図るため、盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町、岩手町(以下「盛岡広域の6市町」といいます)の共同で『盛岡広域成年後見センター』を設置しています。
盛岡広域成年後見センターでは、成年後見制度に関する相談対応、利用支援、成年後見人等の担い手の育成などを行い、制度の利用を必要としている人が、適切に利用できるような体制を構築します。
センターの概要
名称
盛岡広域成年後見センター
場所
盛岡市大通1-1-16
岩手教育会館2階
連絡先
- 電話番号:019-626-6112
- ファックス:019-656-0612
開設年月日
令和2年4月20日
窓口開設時間
平日の午前8時30分から午後5時30分まで
※窓口での相談にお越しになる場合は、事前に電話でのご連絡をお願いします。
役割・業務内容
広報啓発業務
講座の開催やパンフレット、センターだより等での制度の普及・啓発
相談業務
制度の利用について、本人や家族、関係機関等からの相談に対応。来所の他、施設等へ訪問しての相談も可能
※相談内容の秘密は厳守
利用促進業務
親族等が行う申立ての支援(家庭裁判所に提出する書類作成支援等)
受任者調整業務
後見人等候補者の調整事務
市民後見人に関する業務
成年後見人等の担い手として活躍が期待されている市民後見人の養成や、受任後の活動支援
関係機関等との連携調整
関係機関と連携を図り、成年後見制度や関係諸制度による適切な支援へのつなぎ
後見人等支援
成年後見人等からの相談対応やチームの形成により、成年後見人等の活動支援
地域連携ネットワークの構築
関係機関等で構成する地域連携ネットワークづくりの構築
利用対象者
- 盛岡広域5市町の区域内に住所を有し、認知症、知的障がい、精神障がい等により成年後見制度の利用を考えている人やその関係者(家族、支援機関等)
- 盛岡広域5市町の区域内に住所を有する人の後見人、保佐人及び補助人
- 市民後見人として活動している人、または活動することを目指す人
実施主体
盛岡広域6市町
- 盛岡市
- 滝沢市
- 雫石町
- 紫波町
- 矢巾町
- 岩手町
関係機関のリンク
認定特定非営利活動法人成年後見センターもりおか
成年後見センターもりおかウェブサイト(外部リンクのため別タブで開きます)
令和7年度盛岡地域市民後見人養成講座を開催します
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を支援する成年後見制度に関して、今後、成年後見人等の担い手として専門職以外に市民の立場で後見活動を行う「市民後見人」の役割が期待されています。そこで、社会貢献に意欲のある方が「市民後見人」として活躍できるよう、成年後見に関する知識・技術・社会規範・倫理性を習得する講座を開催します。
1 開催日時
令和7年7月1日(火)~9月2日(火)まで 週1回 全9回
講義時間は概ね10:00~16:40(施設実習は9:00~16:50)
2 会場
岩手県教育会館(盛岡市大通一丁目1番16号)
3 対象者
-
盛岡広域8市町(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)在住または在学・在勤の方
-
令和7年4月1日現在における年齢が満20歳以上70歳以下の方
-
原則としてすべての科目を受講できる見込みのある方
-
成年後見制度及び高齢者や障がい者への福祉活動に理解と関心のある方
-
上記に関わらず、次の要件のいずれかに該当する方は、受講できません。
-
民法第13条に規定する制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)
-
民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者(破産者等)
-
専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の団体に加入し、その団体での後見活動が可能な者
4 申込方法
申込書に必要事項を記入の上、盛岡広域成年後見センター宛に郵送、ファクス、又は持参によりお申込みください。持参による申込は土曜・日曜日、祝日を除く9時00分から17時00分までにお願いします。
5 応募締切
令和7年5月30日(金曜日)17時(必着)