処遇改善計画書

 提出期限 

  令和8年4月15日(水)・・・令和7年4月又は5月分を算定する場合

  ※同年6月以降の申請については、通常通り加算を算定する月の前々月の末日まで

 なお、この提出を行う事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとされる予定です。

 加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出することとされる予定です。

様式

 厚生労働省において、様式等の見直しを実施しているところであり、2月下旬以降を目途に本ホームページ等によりお知らせする予定です。

 提出方法

 下記いずれかの方法でご提出願います。 

 ・電子申請届出システム 電子申請届出システム(外部リンク)

   ※申請届出メニューの「他法制度に基づく申請届出」をご使用ください。

   ※電子申請届出システムを利用するには、GビズIDが必要です。詳細は、こちらをご覧ください。

 ・電子メール(課代表アドレス宛:kourei@city.takizawa.iwate.jp)

 ・郵送(滝沢市福祉部高齢者福祉課宛)

 ・持参(滝沢市福祉部高齢者福祉課窓口)

 

 制度に関するお問い合わせ先

次の厚生労働省相談窓口において、 介護サービス事業所・施設等の皆様からのお問い合わせに対応します。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省 相談窓口

 電話番号 050-3733-0222

 受付時間 9時から18時(土日含む)