申請期限が迫っています(令和7年10月31日まで)
申請期限を過ぎると給付を受けられなくなります。
市から確認書が届いている方は令和7年10月31日までに申請をお願いします。
市から案内が届いていない方でご自身が対象と思われる方については支給要件を満たしているかを確認するためにご本人から申請をしていただく必要があります。
ご自身が給付の対象と思われるのに案内が届いていない場合は 滝沢市不足額給付金事務局 019-656-6563 にお問い合わせください。
不足額給付について
不足額給付は、令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方等に対して、その不足分を支給するものです。
注意事項
不足額給付は令和7年1月1日時点で、滝沢市に住民登録がある方に対して支給しますので令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、不足額給付の法的性格は民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要であることから、令和7年1日1日時点で滝沢市に住民登録がある場合でも、不足額給付の受給手続き前に亡くなられた方は不足額給付の対象とはなりません。
不足額給付の申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
不足額給付1
本来支給すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付2
本人または扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
自治体専用
定額減税補足給付金(不足額給付)支給対象者に関する調査の回答用エクセルファイルは、下記からダウンロードしてください。