支給対象者に該当するか、支給額はいくらになるか、どのように申請するか等、具体的なお問い合わせについては現時点ではお答えできませんのでご了承ください。詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。
不足額給付について
不足額給付は、令和6年度滝沢市定額減税補足給付金(当初調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方等に対して、その不足分を支給するものです。
令和6年度滝沢市定額減税補足給付金(当初調整給付金)に関する書類の再発行について
お知らせ
書類の再発行は、郵送申請により受付しています。(お電話で受付することはできません。申請書をダウンロードできない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。)
令和6年度滝沢市定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給対象者ではない方について、調整給付金の支給額が0円であったことを証明する書類を発行することはできません。
書類の再発行が必要な方
令和6年度に実施した令和6年度滝沢市定額減税補足給付金(当初調整給付金)について、令和6年中に滝沢市から転出し、転出先の自治体で不足額給付の支給対象となる可能性のある方は、当初調整給付金が支給された際に滝沢市から送付された「確認書」又は「支給のお知らせ」の提出を求められることがあります。
申請方法
書類の再発行をご希望の方は、申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、本人確認書類と併せて下記の送付先に送付してください。(申請書をダウンロードできない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。)
(送付先)〒020-0692 滝沢市中鵜飼55番地 滝沢市 地域福祉課 不足額給付担当
下記の「申請書」をクリックすると、申請書(PDF形式)が表示されます。
【申請書のダウンロードができないときの問い合わせ先】電話019-656-6563