平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

1 内容

・平成25年に実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判所の判決で減額が違法と判断されたことを受け、国で生活保護費等の基準を見直し、その差額の追加給付を行うことを決定しました。
※詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
⇒ 厚生労働省ホームページ

2 滝沢市の実施状況

・給付開始時点で滝沢市で生活保護を受給している世帯は、申請手続き不要で職権で給付します。
・滝沢市で過去に生活保護を受給しており、給付開始時点で既に廃止されている世帯は、滝沢市生活福祉課窓口で手続き、又は、滝沢市生活福祉課に郵送(〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 滝沢市役所生活福祉課宛)のいずれかの方法で申請手続きが必要となります。
・単身世帯で申請時点で死亡している場合は、支給対象外となります。また、2人以上の世帯で申請時点で死亡している方の分を除いて支給額の計算をするものとなります。その他、令和8年4月1日以後に新たに生活保護が開始された世帯も支給対象外となります。
・提出が必要となる書類は、申出書(廃止時点の世帯主が申請するもの)、通帳又はキャシュカード(廃止時点の世帯主のもの)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、障がい者手帳等の公的機関発行の顔写真入りのもので廃止時点の世帯主のもの)、廃止時点の世帯全員の戸籍謄本(申請時点で3か月以内に発行されたもの)となります。
・令和9年7月31日が申請期限となります。
※郵送の場合は、通帳又はキャシュカード、本人確認書類は、コピーを同封してください。来所された場合は、窓口でコピーを取ることができます。
※手続方法や必要書類等の詳細は、滝沢市生活福祉課のほか、厚生労働省が委託して設置している専用コールセンターに電話で確認することができます。(代理者が手続きをする場合の委任状は、以下の様式となりますが、要件や必要書類等は、お問合せください。)
⇒ 厚生労働省コールセンター

(様式)申出書 [231KB]

(様式)委任状 [59KB]