令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第1種精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級の方)又は第2種精神障害者(精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方)のいずれかの該当区分を示す表記が必要です。

第1種、第2種の記載がない手帳、顔写真が貼られていない手帳、有効期限の切れた手帳は割引が適応になりません。

現在、顔写真が貼られた有効期限内の手帳をお持ちで、手帳に第1種、第2種の記載を希望する方は、地域福祉課へ手帳をご持参ください。

顔写真が貼られていない手帳をお持ちの方は、顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4㎝×横3㎝)をご用意の上、地域福祉課にて再交付の申請をしてください。

お手続きが完了するまでには一定の期間がかかりますので、ご希望の方は早めに申請ください。

詳細はこちらをご覧ください。