妊産婦さんや子育てをされている方で、様々な理由により家事や育児を行うのが困難な方に、訪問支援員が自宅を訪問し家事や育児に関る支援を行う事業です。

対象

〇滝沢市にお住まいの方で、妊娠や子育てに不安がある方
〇食事や生活環境の整備に支援が必要な家庭
〇若年妊婦や出産前から支援が必要と認められる家庭
〇家事や家族の世話・介護などをこどもがしているヤングケアラーのいる家庭

支援内容

具体的な支援内容は以下のとおりです。
支援内容 対象になる事例 対象外の事例

家事支援

食事の準備や片付け

離乳食や家族の食事の下ごしらえ

配膳準備・片付け

食材などの買い物 など

手間のかかる調理 など
衣類の洗濯や整理 日常の衣類の洗濯・干す・畳む など 寝具やカーテン、付け置き洗い など
掃除・整理整頓

居室、風呂、トイレなどの簡易掃除

おもちゃの片付け など

ワックスがけ、カビ取り など
ゴミの分別 利用者と一緒にごみを分別する など

育児支援

沐浴や入浴

ベビーバスの準備・片付け

体をふく、着替え など

おむつ交換・トイレの介助

紙おむつの交換・手伝い

トイレの補助 など

授乳・食事の手伝い

食事やおやつの手伝い

湯沸かし・ミルクの調乳・片付け など

宿題の見守り

宿題や家庭学習の見守り

遊び相手 など

利用の流れ

①こども家庭センターへ問い合わせ ⇒ ②担当者と面談 ⇒ ③申請書提出 ⇒ ④決定通知 ⇒ ⑤担当者・訪問支援員が訪問しサポート内容計画を作成 ⇒ ⑥訪問支援

利用日と利用時間

〇利用日 月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く) 週1回の利用
〇利用時間 午前9時~午後6時 1回の利用につき2時間まで

利用料金

本事業の利用1回につき、以下の料金表に掲げる額を事業者にお支払いいただきます。

世帯区分 利用者負担額(円)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯
上記以外の世帯 500
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護を受けている世帯をいいます。
2 この表において「市民税非課税世帯」とは、利用者と同一世帯と認められる全ての世帯員が、当該年度(6月1日から翌年の5月31日までをいう。)において市民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により市民税が免除されている者を含む。)である世帯をいいます。