令和8年度より滝沢市不妊治療費助成事業 を開始しました
治療開始日(※)が令和8年4月1日より前の場合は対象になりませんのでご注意ください。
※治療開始日:医師の作成した治療計画に同意した日(主治医にご確認ください。)
対象者
不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)で以下1~4すべてに該当する方
- 夫又は妻のいずれか一方又は両方が滝沢市に居住し、かつ住所を有する
- 不妊治療が必要と医師に診断されたものである
- 生殖補助医療、男性不妊治療を受ける場合は、初回治療開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 不妊治療に係る他の助成制度等と重複して申請していない
申請までの流れ
治療開始前
治療開始前に、加入している医療保険者へ「限度額適用認定書」の交付についてお問い合わせすることをお勧めします。「限度額適用認定証」を病院に提出することで、窓口での自己負担額が制限されます。
治療開始からまで申請まで
(1)医療機関や薬局が発行した領収書と明細書を保管しておく
※令和8年4月1日以降の治療に限る
(2)医師に以下必要書類の記載を依頼
- 一般不妊治療の場合:滝沢市一般不妊治療医療機関受診等証明書
- 生殖補助医療の場合:滝沢市生殖補助医療等医療機関受診等証明書
※上記様式は改正中のため、こども家庭センターへお問い合わせください。
(3)市役所④番窓口「こども家庭センター」へ以下書類を提出する
※滝沢市一般不妊治療機関受診等証明書および滝沢市生殖補助医療等医療機関受診等証明書に関しては様式改正中のため、こども家庭センターへお問い合わせください。
必ず必要な書類
- 滝沢市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
- 滝沢市一般不妊治療機関受診等証明書または滝沢市生殖補助医療等医療機関受診等証明書
- 医療機関及び薬局が発行した不妊治療に要した費用に係る領収書及び明細書
- 助成金振込先の口座が確認できる書類の写し
場合により必要な書類
- 事実婚関係にある夫婦の場合:事実婚関係に関する申立書と夫婦それぞれの戸籍謄本
- 夫又は妻の住所が滝沢市外にある場合:戸籍謄本と市外に住むものの住民票
- 自己負担額に対するほかの法令の規定による給付、付加給付等がある場合:その額のわかる書類の写し(詳細は各給付制度の事業者にお問い合わせください)
- 限度額適用を行った場合:限度額適用認定証(限度額適用認定証を申請せず、マイナンバーカードの提示で限度額適用を行った場合は、認定証区分のわかるスマートフォン等デジタル画面の提示)
- 高度療養費や付加給付金等が適用になる場合:額決定通知書など金額を確認できる書類
決定から交付まで
「滝沢市不妊治療費助成金交付決定通知書」をご自宅に送付します。決定通知後、1か月程度で指定の口座にお振込みします。
対象治療と助成金
一般不妊治療(人工授精、タイミング療法等)
助成金額
1年度あたり上限5万円
助成回数
制限なし
生殖補助医療(体外受精、顕微授精、当該治療の一環として行う男性不妊治療)
助成金額
1回の治療につき上限5万円
当該治療に至る一環として男性不妊治療を行う場合は、1回につき5万円を上限に加算
※治療開始日から治療終了日までに行った治療を1回とする
助成回数
初回治療開始日における妻の年齢が
40歳未満:1子ごとに6回まで
40歳以上43歳未満:1子ごとに3回まで
助成対象とならない例
- 治療開始日が令和8年4月1日より前の治療
- 文書料、個室料その他治療に直接関係のない費用
- 第三者の精子・卵子等を用いた治療や代理母・借り腹による治療
- 採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)
- 男性不妊治療のみを実施した場合
- 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した又は採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子を採取できない(又は良質な精子を採取できない)ため治療を中止した場合