犬の登録とは

生後91日を経過した犬は、犬の所在地の市区町村に登録を行うことが義務付けられています。

本市は、マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、環境大臣指定登録機関への登録を通じて、本市の登録を行うことができます。

本市での手続きは、犬と猫のマイクロチップ情報登録で登録する犬鑑札で登録する犬で異なりますので、下記をご確認のうえ、必要な手続きをお願いいたします。

なお、マイクロチップ情報登録制度については、環境省ホームページまたは環境大臣指定登録機関ホームページをご覧ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録で登録する犬の手続

マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に登録された犬の所有者変更や登録事項の変更は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで行ってください。

新たにマイクロチップを装着した場合も、同サイトでマイクロチップ情報の登録が必要です。

ただし、以下の場合には、環境課の窓口で手続きが必要です。

狂犬病予防法の特例制度に参加していない市区町村から滝沢市に転入した

滝沢市への転入により、マイクロチップがみなし鑑札となることから、不要となった旧鑑札は滝沢市に提出してください。

  • 必要なもの/犬の鑑札提出届 [21KB]、転入前の市区町村で交付された鑑札
  • 手数料/なし
  • 手続きできる場所/環境課

何らかの理由により、装着・登録していたマイクロチップを除去した

鑑札で登録する犬の手続

マイクロチップを装着または環境大臣指定登録機関に登録していない犬の手続は、下記のとおりです。

犬を新しく飼い始めた(未登録の犬)

  • 必要なもの/登録申請書 [22KB]
  • 手数料/3,000円
  • 手続きできる場所/環境課・東部出張所・市契約動物病院

市内で転居した・氏名が変わった

  • 必要なもの/登録事項変更届 [21KB]
  • 手数料/なし
  • 手続きできる場所/環境課(環境課に限り電話可)・東部出張所・市契約動物病院

市外から転入した・犬の所在地が滝沢市になった

  • 必要なもの/登録事項変更届 [21KB]、転入前の市区町村で交付された鑑札
  • 手数料/なし
  • 手続きできる場所/環境課・東部出張所・市契約動物病院

市外に転出した・犬の所在地が滝沢市以外になった

  • 必要なもの/滝沢市から交付された鑑札
  • 手続きできる場所/転出先・新しい犬の所在地の市区町村にご確認ください。

滝沢市内で飼い主が変わった

犬の所在地は滝沢市で変わらないが、飼い主が変わった(親から子、子から親)、市内の知り合いに譲った場合など。

  • 必要なもの/登録事項変更届 [21KB]
  • 手数料/なし
  • 手続きできる場所/環境課・東部出張所・市契約動物病院

滝沢市以外の飼い主に変わった

市外にいる親族、知り合いなどに譲り、犬の所在地が滝沢市ではなくなった場合。

  • 必要なもの/滝沢市から交付された鑑札(※滝沢市の鑑札を新しい飼い主に渡してください。)
  • 手続きできる場所/新しい所在地の市区町村にご確認ください。

鑑札をなくした

犬が亡くなった

  • 必要なもの/死亡届 [22KB]、鑑札または注射済票
  • 手数料/なし
  • 手続きできる場所/環境課(環境課に限り電話可)・東部出張所

市契約動物病院

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