狂犬病とは

狂犬病は、犬だけでなく人にも感染し、発症するとほぼ100%の確率で死に至る恐ろしい感染症です。

そのため、生後91日以上のすべての犬は、毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

狂犬病について、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は、お近くの動物病院や獣医師を通じて接種をお願いします。

また、狂犬病予防注射を接種したときは、市で注射済票の交付を受けることが義務付けられています。必要な手続きについては、下記をご確認ください。

市契約動物病院で狂犬病予防注射を接種したとき

市契約動物病院で接種した場合は、その場で注射済票の交付を受けることができます。

  • 必要なもの/なし(市から送付されたはがきをお持ちの場合は、動物病院に持参してください。)
  • 手数料/550円(別途、動物病院での注射料金が必要です。)
  • 手続の場所/市契約動物病院

市が契約していない動物病院で狂犬病予防注射を接種したとき

市が契約していない動物病院で接種した場合は、その場で注射済票の交付を受けることができないため、別途、市の窓口で注射済票の交付申請を行ってください。

  • 必要なもの/注射済票交付申請書 [22KB]、獣医師が発行した狂犬病予防注射済証
  • 手数料/550円(別途、動物病院での注射料金が必要です。)
  • 手続きの場所/環境課、東部出張所
  • 動物取扱業者の場合/市契約外の動物病院等で狂犬病予防注射を接種し、一度に多数の注射済票の申請をされる場合は、環境課で手続きをお願いいたします。

注射済票をなくしたとき

市契約動物病院

市契約動物病院は、こちらのページでご確認ださい。