盛岡都市圏運賃協議会について
盛岡都市圏運賃協議会は、道路運送法第9条第4項の規定に基づき設置されたものです。コミュニティバスなどの運賃を協議により設定する際には、運賃協議会において協議を調える必要があります。また、協議に先立ち、同法第9条第5項の規定に基づき、住民や利用者等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないことから、次のとおり意見を募集します。
第2回盛岡都市圏運賃協議会の開催に係る意見募集について
第1回盛岡都市圏運賃協議会(令和8年7月7日開催)において提案された意見を基に、滝沢市コミュニティバスの運賃の割引きを変更します。つきましては、以下のとおり協議運賃を定めるための意見募集を行います。この意見募集により寄せられた意見は、盛岡都市圏運賃協議会設置要綱に基づき設置する「盛岡都市圏運賃協議会」における協議の参考といたします。
運賃等について
※現金・ICカードでの支払い対応を可能とする。
意見募集期間
令和8年7月16日(木)から令和8年7月22日(水)まで
意見募集方法
意見提出用紙 [19KB]を使用し、郵送、メール、FAX、持参(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)のいずれかの方法で提出してください。
※提出できる意見は「運賃」に関するものに限ります。
※口頭・電話での意見はお受けできませんのでご了承ください。
※お寄せいただいたご意見に対する個別回答は行いません。また、お寄せいただいた意見は、「盛岡都市圏運賃協議会」における協議の参考でのみ取り扱い、公開はいたしません。
意見の提出先
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地 滝沢市都市整備部都市政策課(滝沢市役所2階)
Eメール:koutsu@city.takizawa.iwate.jp
FAX:019-684-2158