NPO法人の監督
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)は、市民活動の担い手として、公益の増進に重要な役割を果たしています。
市では、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)に基づき、法人運営の透明性の確保及び市民からの信頼の維持を目的として、所轄庁としてNPO法人に対する監督を行っています。
NPO法人は、自ら情報公開を行い、市民によるチェックを受けることが基本(自己責任原則)ですが、 法令違反や著しい不適切な運営が認められる場合には、市が法令に基づき、必要な監督措置や行政処分を行うことがあります。
ここでは、NPO法人に対する市の監督の考え方及び法令に基づく監督措置・行政処分についてご案内します。
監督の根拠
NPO法人に対する監督の法的根拠は、特定非営利活動促進法(NPO法)です。NPO法人が法令や定款に従い、適正に運営されることを確保するため、 所轄庁(主たる事務所所在地の都道府県知事又は市長)は、法律で定められた監督権限を行使します。
監督の主な内容
- 報告徴収・検査
所轄庁は、業務又は財産の状況について報告を求め、 帳簿書類等の検査を行うことがあります。 - 改善命令
法令違反や運営に著しい問題がある場合に、 具体的な事項について期限を定めて改善を命ずることがあります。 - 設立認証の取消し
法令で定める要件に該当する場合に、 NPO法人の設立認証を取り消すことがあります。 - 市民への説明要請
市民からの情報提供等により法令違反が推認される場合などに、NPO法人に対し、自主的な説明を行うよう要請することがあります。
具体的な監督措置と法的根拠
- 報告徴収・検査
所轄庁は、NPO法人が法令又は定款に違反している疑いがある場合に、業務又は財産の状況について報告を求め、又は必要な範囲で立入検査を行うことができます。
【根拠法令:特定非営利活動促進法 第41条】 - 改善命令
NPO法人が法令若しくは定款に違反している場合、又はその運営が著しく適正を欠くと認められる場合には、 所轄庁は期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることがあります。
【根拠法令:特定非営利活動促進法 第42条】 - 設立認証の取消し
次のような場合には、所轄庁は設立の認証を取り消すことがあります。- 設立の認証後6か月以内に設立の登記を行わないとき
- 改善命令に違反し、他の方法により監督の目的を達成することが困難なとき
- 事業報告書等の提出義務を3年以上にわたり怠っているとき
- 法令違反が著しく、改善の見込みがないと認められるとき
- 罰則・過料
NPO法人又はその役員等が法令に違反した場合には、内容に応じて罰金又は過料が科されることがあります。
【根拠法令:特定非営利活動促進法 第77条~第81条】 - 市民への説明要請
市民からの情報提供、報道等により法令違反が推認される場合や、 事業報告書等が提出されない場合に、 所轄庁は当該NPO法人に対し、法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請することがあります。
また、所轄庁における手続の透明性を確保する観点から、「市民への説明要請」及びこれに対する説明内容については、原則として公開しています。
【根拠:岩手県「特定非営利活動促進法の運用方針」】
| 法人名 | 主たる事務所の所在地 | 市民への説明要請日 | 説明の期限 | 市への説明書提出期限 |
|---|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人日本特定労働者派遣協会 | 滝沢市鵜飼諸葛川24番地5 | 令和8年2月5日 | 令和8年2月19日 | 令和8年2月24日 |
監督に関する注意点
監督措置は、NPO法人が法令及び定款に基づき、 適正な運営を行うことを目的として実施されます。改善命令等の措置については、所轄庁から文書により通知され、 対応期限等が明示されます。
関連情報
- 全国特定非営利活動法人データベース(内閣府) (外部リンク)
- 岩手県 特定非営利活動法人の指導・監督 (外部リンク)