ふるさと納税制度の指定
滝沢市は、令和7年に引き続き、令和8年9月25日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、滝沢市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。引き続き皆様からの応援をお願いいたします。
指定期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
ふるさと納税指定制度
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が定めた以下の基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の指定団体として指定される仕組みです。
1.寄附金の募集を適正に実施する団体
2.前記1.の地方団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下にすること
・返礼品を地場産品とすること
ふるさと納税に係る各種公表について
公表の趣旨
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。
これに伴い、各自治体に対して、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品に係る地場産品基準(区域内で生じた付加価値の割合)の明確化」が求められています。
本市においても、ふるさと納税制度の透明性を確保するとともに、制度の趣旨に沿った適正な事務執行を行っていることを示すため、寄附募集に要する費用や返礼品の地場産品基準等について公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについて、一覧表を公表します。
- 対象期間:令和7年度
- 公表対象:令和7年度中に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [352KB]
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本市の返礼品等について、区域内(滝沢市)で生じた価値の割合を一覧表にして公表します。
- 指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
- 公表対象:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの(地場産品類型第3号)