滝沢市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
滝沢市では、性別にとらわれることなく、お互いの人権と多様性を尊重し、誰もが自分らしく輝ける社会の実現を目指しています。
「滝沢市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」は、現在の婚姻制度を利用することができないカップルや生活する環境等において子人制度を利用することができないカップルが、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に責任を持ち、継続的に協力し合う関係であることを市長に対し宣誓することができる制度です。
また、宣誓する方に子や親(養子・養親を含む)がいらっしゃる場合、家族として協力し合う関係であることを併せて宣誓することができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族とともに安心して暮らしていけるように、市が応援するものです。
滝沢市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック [1058KB]
制度を利用できる方
宣誓をされるお二人が、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面等で相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した二人の関係であること
- 成人(18歳以上)であること
- 少なくとも一方が市内に居住し住民票があること(宣誓する日から3か月以内の市内への転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと
- 他の人とパートナーシップの関係にないこと
- 民法で定められている近親者でないこと
- ファミリーシップの宣誓も希望する場合は、対象とする子(15歳以上の場合)、親の同意が得られていること(子はパートナーの少なくとも一方と生計を同一にしていること)
手続きの流れ
1.宣誓日の予約
おおむね2週間前までに下記担当まで電話又はメールで宣誓日を予約してください。ご予約の際は、以下の情報をお知らせください。
- 宣誓希望日・時間帯:第3希望まで(午前・午後の区分も含む)
- 宣誓される方のお名前:お二人それぞれの氏名及びフリガナ
- 連絡先:日中に連絡がつきやすい電話番号又はメールアドレス
- 宣誓の内容:ファミリーシップも併せて宣誓されるかお知らせください。
2.事前の書類提出(宣誓日の10日前まで)
予約した宣誓日の10日前までに、下記担当まで以下の必要書類を提出してください(郵送可)。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 宣誓届 | 様式第1号 |
| 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
|
|
戸籍抄本(本籍地の市区町村で取得できます。) |
|
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 同意書 | 様式第2号
※制度の趣旨をよく理解し、理解を得た上での宣誓をお願いいたします。 |
| 子については生計が同一であることがわかる書類 |
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 日常的に通称名を使用していることがわかるもの2点以上 | 例)勤務先が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等 |
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 転入予定がわかる書類 | 例)転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等 |
3.宣誓日当日
宣誓書への署名
予約した時間に、下記担当まで以下の必要書類をお持ちの上、お二人でお越しください。市が用意した「宣誓書」に、お二人で署名していただきます。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 本人確認書類 |
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等 ※上記がない場合は、健康保険の資格確認書、年金手帳、介護保険の被保険者証などを2点以上 |
受領証等の交付
本人確認を行い、宣誓書に署名していただいた後、受領証及び受領証カードを交付します。
〈パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)〉
お二人に1枚交付します。
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〈パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード〉
お二人に1枚ずつ交付します。

双方が市外在住の場合
お二人とも市外在住で転入予定の場合でも宣誓はできますが、その際は「転入予定受付票」をお渡しします。市内への転入手続き完了後、以下の必要な書類をお持ちの上、お二人でお越しください。書類を確認し、受領証及び受領証カードを交付します。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 転入完了届出書 | 様式第7号 |
| 転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
|
| 転入予定受付表(宣誓日に交付したもの) | 転入予定受付表と引き換えに、受領証及び受領証カードを交付します。 |
| 本人確認書類 |
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等 ※上記がない場合は、健康保険の資格確認書、年金手帳、介護保険の被保険者証などを2点以上 |
| 担当課 | 地域づくり推進課 |
|---|---|
| 電話 | 019-656-6506 |
| メールアドレス | sankaku#city.takizawa.iwate.jp(#は@に置き換えてください。) |
岩手県内の自治体間連携について
岩手県内自治体間連携の開始により、県内連携自治体間で住所を異動する場合は、異動に伴う手続きの一部を省略できるようになりました。
滝沢市から転出する場合
滝沢市から岩手県内のパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入している他の自治体へ転出し、転入先の自治体で継続の手続きを行う場合、転入先の自治体が定める宣誓要件を満たしていれば、滝沢市への受領証等の返還手続きは必要ありません。滝沢市が交付した受領証等は、転入先自治体で継続手続きを行う際に必要です。
なお、転入先での手続きは自治体により異なりますので、事前に各自治体のホームページ等でご確認ください。
滝沢市に転入する場合
岩手県内の連携自治体から滝沢市へ転入し、制度の継続要件を満たしている場合は、滝沢市で継続手続きを行うことで、新たに滝沢市の受領証等が発行されます。
ただし、連携自治体からの転入であっても、滝沢市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象になりません。
〈継続申告の流れ〉
宣誓の要件を確認し、以下の必要書類を提出してください(郵送可)。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第12号)
- 転出元自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」等
- 滝沢市に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- (郵送での証明書交付を希望する場合)宛名を記載し、切手を貼付した返信用封筒(角形2号)
※新しい受領証等の交付には時間がかかります。
〈手続き場所・郵送先〉
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
滝沢市市民環境部地域づくり推進課
留意事項
転出元の自治体へ、滝沢市で受領証等を新たに交付した旨を通知するとともに、転出元の自治体から交付された宣誓書受領証等の原本を送付します。
継続手続きが完了した後は、滝沢市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱が適用されます。
利用できるサービス
市の行政サービス
県の行政サービス
詳しくは、岩手県ホームページでご確認いただけます。
民間のサービス
次のような例があります。詳しくはそれぞれの企業等にお問い合わせください。
- 生命保険の死亡保険金受取人としてパートナーを指定
- 自動車保険や火災保険の特約等にパートナーを含める
- 携帯料金の家族割引
受領証の提示を受けた方へ
この制度をご利用の方は、パートナーシップの関係を周囲に証明できない不便など、日常生活において様々な困難を抱えています。
この制度には婚姻制度のような法律上の効力はありませんが、お二人の関係が尊重され、安心して暮らしていくことができるよう市が応援するものです。
市民・事業者の皆様におかれましては、趣旨をご理解いただき、制度利用者のプライバシー保護にご協力くださいますようお願いいたします。
関連資料
- 滝沢市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の取扱いに関する要綱 [161KB]
- 様式第1号(宣誓届) [101KB]
- 様式第2号(同意書) [40KB]
- 様式第7号(転入完了届) [60KB]
- 様式第8号(再交付申請書) [57KB]
- 様式第9号(届出事項変更届) [68KB]
- 様式第10号(受領証等に関する申立書) [55KB]
- 様式第11号(返還届) [57KB]
- 様式第12号(宣誓継続申告書) [67KB]