第27回参議院議員通常選挙が以下のとおり行われます。
私たちの意思を国政に反映させる人を選ぶ大切な選挙です。棄権することなく貴重な一票を投じましょう。

忘れずに投票してね

第27回参議院議員通常選挙について

公示日

令和7年7月3日 木曜日

投票日

令和7年7月20日 日曜日 午前7時から午後8時まで

投票所

  • 市内13会場に投票所を設置します。(投票所入場券に記載されています。)

  ※投票できるのは、ご自身の投票所入場券(ハガキ)に記載されている投票所のみです。

  ※期日前投票の場合は、ビッグルーフ滝沢、葉の木沢山活動センター又は移動期日前投票所のいずれでも投票できます。

投票の仕方

投票所では、「選挙区」と「比例代表」の2つの投票を行います。

 参議院岩手県選出議員選挙 クリーム色の投票用紙に候補者の氏名を一人書きます。
 参議院比例代表選出議員選挙 白色の投票用紙に候補者又は政党等の名称を一つ記載します。

開票所

即日開票(午後9時15分から滝沢ふるさと交流館で行います。)

候補者等の情報

候補者等の情報は公示日(7月3日)以降に掲載します。

選挙公報

候補者の政見や経歴などを掲載した選挙公報は、公示日以降に作製され、各自治会の地区担当員を通じて投票日の2日前までに全世帯へ配布します。配布に一定の日数を要しますので、ご理解をお願いします。

    投票所入場券ハガキについて

    投票所入場券は1人につき1枚郵送します。

    ※市内に住所がある方には入場券(うぐいす色)を、他の市区町村へ転出したものの滝沢市の選挙人名簿に登録されている方にはお知らせハガキ(白色)を発送します。

    ※投票所入場券は参議院選挙公示日(7月3日)以降発送します。投票所入場券は市内外の4万人を超える有権者へ一斉に郵送しています。郵便局の発送作業が数日にわたることや、仕分け作業の関係から、同じ世帯でもお手元に届く時期が異なる場合があります。

    ※入場券をお持ちでない方も滝沢市の選挙人名簿に登録されている方は投票できます。

    滝沢市の投票所で投票できる方

    滝沢市の選挙人名簿に登載されている方が滝沢市の投票所(期日前投票所も含めます。)で投票できます。原則として18歳以上の日本国民で、滝沢市に3か月以上住民登録がある方が選挙人名簿に登載されています。今回の選挙における年齢及び住所要件は次のとおりです。

    1.年齢要件

    平成19年7月21日以前に生まれた方

    2.住所要件

    令和7年4月2日までに滝沢市に住所を有している(転入した方は同日までに「転入届」を済ませていること)方

    投票日に投票できない方は期日前投票ができます

    仕事等で投票日当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票ができます。

    期日前投票所の設置場所、設置期間、時間

    設置場所 設置期間 時間
    ビッグルーフ滝沢 7月4日(金)~7月19日(土) 午前8時30分~午後8時
    葉の木沢山活動センター 7月13日(日)~7月19日(土)

    ※設置場所によって設置の期間が異なりますのでご注意ください。

    ※期日前投票をするときは、投票所に備え付けの宣誓書又は入場券裏の宣誓書に必要事項を記載し、提出する必要があります。あらかじめ入場券裏の宣誓書欄に氏名等をご記入の上お持ちいただくと受付がスムーズです。

    ※投票所入場券(他の市区町村に転出された方へは「お知らせはがき」)が届く前でも期日前投票をすることができます。

    移動期日前投票所の設置

    既存の投票所や期日前投票所が遠い方などのために、バス車内で投票する移動期日前投票所を設けます。日時と場所は次のとおりです。本人確認などをすることで投票できます。

    場所 時間 設置期間
    北部コミュニティセンター 午前9時から午前10時まで

    7月5日 土曜日

    7月6日 日曜日

    埋蔵文化財センター 午前11時から正午まで
    滝沢ニュータウンニューシビックセンター 午後2時から午後3時まで
    大釜駅前ロータリー 午後4時から午後5時まで

    不在者投票について

    1.他の市区町村での不在者投票

    有権者の方が、出張等で他の市区町村に一時的に滞在し、選挙当日も期日前投票の期間も滝沢市へ戻ることができない場合は、滞在している市区町村で不在者投票ができます。

    あらかじめ投票用紙の交付を受ける必要がありますので、請求書に必要事項を記入の上(ご本人による筆記)、滝沢市選挙管理委員会事務局宛て郵送してください。(メールやFAXでは受付できません。)

    請求書等は下記からご確認ください

     不在者投票用請求書兼宣誓書 [179KB]
     【記載例】不在者投票用請求書兼宣誓書 [235KB]

    なお、不在者投票ができるのは、選挙の公示の日の翌日から7月19日(土)までの間ですが、不在者投票した投票用紙が7月20日(日)の午後8時までに滝沢市の指定投票所に届かないと無効となることから、早目の手続をお願いします。(通常、不在者投票した投票用紙は、不在者投票した市区町村から滝沢市へ郵送により送達されます。)

    詳しくは滝沢市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

    2.病院などでの不在者投票

    病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設が不在者投票の指定施設である場合には、施設内で不在者投票ができることがあります。各施設の管理者に相談してください。

    3.郵便などによる不在者投票(証明書を受けている場合に限る。)

    身体に障がい等のため投票所で投票することが困難な方は、郵便や信書便による不在者投票ができます。
    また、ご自分で投票用紙に記載することが困難な場合は、代理人が記載することもできます。
    ただし、対象となる方は障がい程度等によって限定されますのでご注意ください。

    この制度により投票を行うためには、あらかじめ「郵便投票等証明書」の交付を受けるなど手続きが必要です。詳しくは滝沢市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

    滝沢市から他の市区町村へ転出された方へ

    令和7年4月3日以降に滝沢市から他の市区町村へ転出された方は、滝沢市の選挙人名簿に登録されています。

    次のいずれかの方法で投票してください。

    1. 投票日当日に、滝沢市の投票所に行き投票する。
    2. 期日前投票の期間に、滝沢市の期日前投票所に行き投票する。
    3. 滝沢市の選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求し、お近くの市区町村の期日前投票所で不在者投票をする。
      不在者投票用請求書兼宣誓書 [179KB]
      【記載例】不在者投票用請求書兼宣誓書 [235KB]

    ※滝沢市に3か月以上居住していない場合など、滝沢市の選挙人名簿に登録されていない場合があります。詳しくは滝沢市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

    他の市区町村から滝沢市へ転入された方へ

    令和7年4月3日以降に他の市区町村から滝沢市に転入届をした方は、次のいずれかの方法で投票することができます。

    1. 投票日当日に、前に住んでいた市区町村(選挙人名簿に登録がある市区町村に限る。以下同じ。)の投票所に行き投票する。
    2. 期日前投票の期間に、前に住んでいた市区町村の期日前投票所に行き、投票する。
    3. 前に住んでいた市区町村の選挙管理委員会事務局に不在者投票用紙を請求し、滝沢市の期日前投票所で不在者投票をする。
      ※様式及び記載例等については、前住所地の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。