概要
被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
特例の対象となる相続した家屋について、これまでは被相続人が相続の開始直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、平成31年度税制改正要望の結果、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国土交通省のHPをご覧ください。
市への手続
本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
確認書の交付を受けようとする方は、次の申請書様式に必要事項を記載して、都市政策課に提出してください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
申請書等の作成にあたっては、次の「提出方法及び必要書類入手先一覧」及び「記入例」をご確認ください。
共通
申請様式
1.相続した家屋(譲渡の時において耐震基準に適合していたものに限る)を譲渡する場合
- 別記様式1-1 申請様式 [108KB](A4両面印刷で印刷してください。)
- 別記様式1-1 記入例 [81KB]
2.相続した家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
- 別記様式1-2 申請様式 [113KB](A4両面印刷で印刷してください。)
- 別記様式1-2 記入例 [82KB]
3.「譲渡~譲渡の翌年2月15日の間」に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合または相続した家屋を取壊し、除却または滅失した場合
- 別記様式1-3 申請様式 [117KB](A4両面印刷で印刷してください。)
- 別記様式1-3 記入例 [83KB]
- 別表 耐震基準適合証明書 [83KB](譲渡~譲渡の翌年2月15日の間に、相続した家屋が耐震基準適合することとなった場合のみ提出)
よくある問い合わせ
Q:被相続人が亡くなる直前まで配偶者が同居していましたが、相続人が相続する前には、引っ越しを完了し、空き家となっています。対象となりますか?
A:相続直前に、被相続人以外の居住者がいなかったことが要件となります。相続の開始日は被相続人が亡くなった日とされておりますので、対象外となります。ただし、配偶者が老人ホームに入居していたなど、被相続人以外の居住の実態がない場合は対象となる場合もあります。
申請にあたりご不明な点がある場合は、次の問合せ先にご連絡ください。