居住サポート住宅について
概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、令和7年10月1日から居住サポート住宅が創設されました。居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※)と大家が連携し、住宅確保要配慮者の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能です。
居住サポート住宅をお探しの方
居住サポート住宅の情報は、居住サポート住宅情報提供システムに公開されています。
居住サポート住宅情報提供システム(外部リンクのため新規ウィンドウで開きます)
居住サポート住宅の登録を希望される方
居住サポート住宅の登録を希望される方は、居住サポート住宅情報提供システムでアカウント登録し、必要事項を入力の上、認定申請を行ってください。
居住サポート住宅情報提供システム(申請者用)(外部リンクのため新規ウィンドウで開きます)
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮 者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の 安否確認を行うこと
- 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活 状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉 サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応 じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、 不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービス へのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安 定を図るために必要な援助を含む。
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定規模以上(新築25㎡以上、既存18㎡以上等)であること
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見 込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置 していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと