空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認定した次の建築物について、令和7年4月11日付け滝沢市告示第106号 [466KB]において必要な措置を行うよう公告を行ったが、措置期限である令和7年5月22日までに措置が講じられなかったため、同法第22条第10項の規定に基づき略式代執行を実施した。
略式代執行開始宣言
1 代執行の経過
(1)所在地 滝沢市後268番地557
(2)家屋番号 268番557
(2)用 途 旅館・店舗
(3)構 造 コンクリートブロックおよび木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
(4)規 模 延床面積 291.09m2
2 代執行の内容
当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採 ※保管対象となる動産はなし
3 日程
令和7年12月11日 9時00分
略式代執行終了宣言
1 代執行の経過
令和7年4月11日 略式代執行に伴う事前公告
令和7年4月28日 行政手続法第13条第1項第1号ニに基づく聴聞
令和7年5月20日 聴聞期日(出頭者なし)
令和7年5月22日 略式代執行に伴う事前公告の措置期限
令和7年12月11日 略式代執行開始宣言
令和8年3月24日 略式代執行終了宣言
代執行の実施状況
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