空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認定した次の建築物について、令和7年4月11日付け滝沢市告示第106号 [466KB]において必要な措置を行うよう公告を行ったが、措置期限である令和7年5月22日までに措置が講じられなかったため、同法第22条第10項の規定に基づき略式代執行を実施した。

略式代執行開始宣言

1 代執行の経過

(1)所在地  滝沢市後268番地557

(2)家屋番号 268番557

(2)用  途 旅館・店舗

(3)構  造 コンクリートブロックおよび木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

(4)規  模 延床面積 291.09m2

2 代執行の内容

当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採 ※保管対象となる動産はなし

3 日程

令和7年12月11日 9時00分

略式代執行終了宣言

1 代執行の経過

令和7年4月11日  略式代執行に伴う事前公告

令和7年4月28日  行政手続法第13条第1項第1号ニに基づく聴聞

令和7年5月20日  聴聞期日(出頭者なし)

令和7年5月22日  略式代執行に伴う事前公告の措置期限

令和7年12月11日 略式代執行開始宣言

令和8年3月24日  略式代執行終了宣言

代執行の実施状況

略式代執行写真(実施前)
【写真】代執行実施前
略式代執行写真(実施後)
【写真】代執行実施後