出生体重が2,000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。
対象者
滝沢市内に在住で指定養育医療機関に入院し、下記のいずれかに該当する満1歳未満の人が対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの
- チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
- 一般状態
交付手続きに必要なもの
- 印鑑
- 養育医療給付申請書(※1)
- 養育医療意見書(※2)
- 世帯調書(※1)
- 対象者が加入する医療保険が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルから出力した資格情報など)
- 承諾書(※1)
(※1)2、4、6は窓口で記入いただきます。
(※2)3は指定養育医療機関が作成するものです。
なお、世帯の中に、課税年度の1月1日時点で滝沢市に住民票がない人がいる場合には、その方の市町村民税課税額(所得割額)を証明する書類またはマイナンバーカードも必要となります。
自己負担額について
未熟児養育医療では、世帯の課税状況に応じて自己負担額が定められており、入院月の2~3か月後に自己負担額の決定通知が市から送付されます。
【子ども医療費給付との関係】
・基本的に、委任状を提出いただければ、未熟児養育医療の自己負担額は子ども医療費給付により補われるため、実際には納付不要となります。
・委任状は、自己負担額の決定通知と一緒に送付しますので、記入・押印の上、市へ返送してください。
・ただし、子ども医療費給付の支給対象は保険診療に係る一部負担金のみのため、未熟児養育医療の自己負担額が一部負担金額を上回る場合には、その差額を納付いただく必要があります。
・納付が必要な場合には、自己負担額の決定通知と一緒に送付される「納入通知書」にて市が指定する金融機関等でお支払いください。