住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の閲覧は、国又は地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、11条の2)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
住民基本台帳の一部の写しの閲覧をするには
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行うときは、下記の申請書類を閲覧日の2週間前までに市民課に提出してください。
- なお、必要事項が記載されていれば他の様式でも受け付けします。
- 請求者が法人の場合には法人の社印か代表者の押印、自治会の場合には自治会長などの押印が必要です。
- 閲覧の目的などによって、その可否を判断させていただきます。申請書の提出から約1週間で閲覧の可否を決定し、申出許可書を郵送いたします。
個人又は法人による申出用
(様式3号)住民基本台帳閲覧申請用紙(法第11条の2第1項)【個人又は法人用】 [190KB]
「犯罪捜査のための請求」の場合を除く国または地方公共団体用の請求書
(様式1号)住民基本台帳閲覧請求書(法第11条第1項)【国、地方公共団体用】 [140KB]
犯罪捜査に関するものその他特別の事情による国または地方公共団体用の請求書
(様式2号)住民基本台帳閲覧請求書(法第11条第1項)【国、地方公共団体(特例)用】 [142KB]
法人等による申し出の場合に申請書に添付するもの
- 法人登記簿の写し、事業所概要(学術研究機関等)
- 大学の委員会又は学部長による証明書
- プライバシーマークが付与されていることを示す書類
- 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
- 調査票(見本)
- これまで閲覧により同種の調査研究を行っている場合は、調査研究の成果内容がわかるもの(ホームページや新聞、研究雑誌等に掲載された記事のコピーなど)
- 委託による場合、委託契約書など代理関係の確認できるもの
閲覧者の本人確認
閲覧をするときには、必ず閲覧者の本人確認をさせていただきます。
閲覧される方は閲覧当日に次の本人確認書類をお持ちください。
なお、閲覧できるのは、事前に申出書により指定した方のみで、許可後に閲覧内容の変更や追加はできません。
国または地方公共団体の機関の場合
- 職員証
- 職員としての身分を示す証明書 など
個人の場合
- マイナンバーカード
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 特別永住者証明書 など
法人の場合
- 上記に加えて社員証など法人に属することがわかるもの
閲覧の手数料
- 1件(住民一人)につき300円です。
- ただし、次の場合は手数料を無料としたり、もしくは、手数料を免除することがあります。
- 法令の規定により、無料で取り扱うことができる場合
- 国もしくは地方公共団体またはこれらの職員が職務上必要とする場合
- 市長が手数料を免除する必要があると認めた場合(市が認める自治会の活動で、公益性の高いと判断される事業を目的とする場合など)
閲覧する際の注意事項
- 予約日時は必ず守ってください。申出と異なる日時では閲覧できません。
- 閲覧をする際には、職員の指示に従ってください。指示に従わない場合には閲覧を中止させていただく場合があります。
- 来庁し、閲覧を行う人数は最低限必要な人数としてください。他業務に支障をきたすと判断される場合には閲覧を許可できません。
- 閲覧資料の撮影等は禁止です。閲覧中にカメラ、携帯電話などのスマートフォンの使用はできません。また、飲食などもできません。
- 偽り、その他不正な手段によって閲覧をし、またはさせた場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的の手目に使用し、もしくは第三者に提供した場合には、住民基本台帳法第50条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
住民基本台帳の一部の閲覧の実施状況の公表
市町村長には年1回の閲覧状況の公表が義務付けられています。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
ただし、次のものは除きます。
- 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
- 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認について訴訟の提起またはその他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)