特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が令和8年6月14日に施行されたことに伴い、住民基本台帳に登録されている外国人住民のうち、中長期在留者は「特定在留カード」の取得が、特別永住者は「特定特別永住者証明書」の取得が可能となりました。
  • 「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。

  • 「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。

特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)とマイナンバーカードの機能を1枚のカードで果たすことができます。なお、在留カード等から特定在留カード等への変更は任意です。

特定在留カード等の交付申請窓口

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町村窓口において、次に掲げる手続に併せて行うことができます。

地方出入国在留管理局でできる手続(特定在留カードの場合)

  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 汚損等よる在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
  • 永住許可申請

地方出入国在留管理局でできる手続(特定特別永住者証明書の場合)

  • 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条第2項の申請に限る。)

市区町村窓口でできる手続(特定在留カードの場合)

  • 新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。)
  • 在留資格変更等に伴う住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。
  • 住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。)

市区町村窓口でできる手続(特定特別永住者証明書の場合)

  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
  • 住居地を定めた場合の住居地届(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第4項の届出に限る。)
  • 住居地の変更届出(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第5項の届出に限る。)

特定在留カード等の交付申請方法(滝沢市の場合)

交付申請は、原則、新規上陸後の住居地届出等の手続と同時に届出人からの申出があった場合に受け付けます。
そのため、書類の不備、不足等によって同時の届出ができない場合には、受け付けられない場合がありますので、ご注意ください。

対象者

  • 中長期在留者
  • 特別永住者

必要な持ち物

  • 在留カード又は特定在留カード(中長期在留者の場合)
  • 特別永住者証明書又は特定特別永住者証明書(特別永住者の場合)
  • 顔写真1枚(6か月以内に撮影された正面、無帽、無背景のもの)
  • 手数料(詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。)

交付申請先

  • 滝沢市役所1階 市民課(東部出張所では受付できませんので、ご注意ください。)

制度の詳細は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

制度の詳しい内容等については、以下の出入国在留管理庁ホームページをご確認願います。