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婚姻届とは
- 婚姻届は、結婚したことを法律的に夫婦として認めさせるために、市区町村に提出する戸籍届です。婚姻届を提出することで、正式な夫婦として認められ、戸籍が変更されます。
- 結婚できる年齢は男女ともに18歳以上です。18歳に達していないと婚姻することができません。
- 婚姻届は、婚姻後にどちらの氏を名乗るか、また、ふたりの新しい戸籍をどこに作るかを決めていただき、夫または妻の本籍地、もしくは、夫または妻の住所地の市区町村に1通提出してください。婚姻届を提出し受理された日が、法律上の婚姻した日になります。
- 婚姻届の用紙は、それぞれの市区町村に備え付けがあります。(他市町村のHPなどで婚姻届のダウンロードができるようですが、必ずA3サイズで印刷してください。)
婚姻届を提出すると
- 一般的に、初めて婚姻する方は、それぞれが自分の親の戸籍に入っています。婚姻届を提出すると、それぞれが親の戸籍から抜けて、新たにふたりの戸籍がつくられます。
- 婚姻後に名乗る「氏」の方が、新しい戸籍の筆頭者になります。
必要な手続
- 一般的に初めて結婚する方はそれぞれが親の戸籍に入っていますが、婚姻届を提出すると、それぞれが親の戸籍から抜けて、新たにふたりの戸籍が作られます。
- 婚姻後に名乗る「氏」の方が、新しい戸籍の筆頭者になります。
- ふたりの本籍地を滝沢市にする婚姻届を滝沢市に提出した場合、ふたりの新しい戸籍の作成に1週間程度お時間をいただいています。
受付場所
- 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。(東部出張所では受付しておりません。)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
- 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどです。市民課以外の窓口における関連手続がある場合は、さらにお時間に余裕をもってお越しください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれお預かりします。
- 日直や宿直がお預かりした離婚届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理します。
- 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理します。
届出できる人
手続に必要なもの
- 婚姻届1通
- 婚姻届の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
- 婚姻届右側の証人欄に、18歳以上の方ふたりの記入が必要です。また、証人欄右側外に証人ふたりの署名も必要です。
転入届などの住民異動届と一緒に手続をするには
- 平日の8時30分から17時までの間であれば、婚姻届と住民異動届(転入届、転居届)を一緒に受付することができます。この場合、婚姻届の住所欄には新しい住所を記入してください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに婚姻届を提出された方で、住所変更届の提出が必要な方は、あらためて平日の8時30分から17時までの間に住所変更届を提出してください。
新聞への掲載
- おふたりどちらかの住所が滝沢市にあり、滝沢市役所に婚姻届が提出された場合には、届出人の希望を確認のうえ、新聞社(岩手日報社)に慶弔欄掲載のための情報提供を行います。
- 午前中に受理した婚姻届はその日のうちに、午後に受理した婚姻届は翌日に、新聞社に情報提供を行います。(土日祝日を除く。)
- おふたりどちらかの住所が滝沢市にあっても、滝沢市以外の市区町村に婚姻届が提出された場合には、新聞に掲載することができません。