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出生届とは
- 出生届とは、赤ちゃんが生まれたときに市区町村に提出する戸籍届で、生まれた赤ちゃんを戸籍に記載するための手続です。出生届を提出することで、赤ちゃんが法律上、戸籍に登録され、住民票が作成されます。
- 子どもが生まれたら、子どもが生まれた日から数えて14日以内の届出期間内(例:1月1日出生の場合、1月14日までに届出が必要です。)に父母の本籍地、住所がある市区町村、もしくは、出生地の市区町村に出生届1通を提出してください。
- 実家に里帰りをして出産される場合などには、実家の住所を母親の所在地(一時滞在地)として、実家の市区町村に届出することもできます。
- 出生届の届出用紙は、市が各医療機関などに配布しており、出産された医療機関の医師が出生証明書欄を証明したうえで、ご家族に手渡されます。
出生届を提出すると
- 出生届を提出すると、親の戸籍に子どもが記載され、住民登録地の市区町村で住民票が作成されます。
- 親の本籍地が滝沢市で、滝沢市に出生届を提出した場合、親の戸籍に子どもが記載されるまでに1週間程度お時間をいただいています。
- 出生届を住民登録地以外の市区町村に提出した場合、住民登録地の市区町村が子どもの住民票を作成するまで2週間程度時間がかかる場合があります。
受付場所
- 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。(東部出張所では受付しておりません)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
- 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどです。市民課以外の窓口における関連手続がある場合は、さらにお時間に余裕をもってお越しください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれ出生届をお預かりします。
- 日直や宿直がお預かりした出生届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出義務者
必要なもの
- 出生届1通(出生証明書欄が証明されたもの)
- 出生届下部の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡をとることができる電話番号を記入してください。
- 母子健康手帳
新聞や広報への掲載について
- 生まれた子どもの親の住所が滝沢市にあり、滝沢市に出生届が提出された場合には、届出人の希望を確認のうえ、市の広報担当課と新聞社(岩手日報社)に、慶弔欄掲載のための情報提供を行います。
- 新聞社には、午前中に受理した出生届はその日のうちに、午後に受理した出生届は翌日に、情報提供を行っています。(土日祝日を除く)
- 生まれた子どもの親の住所が滝沢市にあっても、滝沢市以外の市区町村に出生届が提出された場合は、広報および新聞に掲載することができません。
子どものマイナンバーカードについて
- 滝沢市に住民登録する子どもの出生届を平日の8時30分から17時までに滝沢市役所に提出いただいた場合は、生まれた子どものマイナンバーカードの特急発行での交付申請を滝沢市役所で行うことができます。希望された方は出生届提出時にお申し付けください。
- 上記以外の場合で、1歳未満の子どものマイナンバーカードの特急発行での交付申請については、出生届を提出した市区町村にお問い合わせください。
関連手続について
- 子どもの関連手続は、子どもの住民登録地の市区町村で行う必要があります。
- 生まれた子どもの関連手続をまとめた出生届を出された父母の皆様へをご確認のうえ、必要な書類の準備をお願いいたします。
- 土曜、日曜、祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、17時から翌朝8時30分までに出生届を提出される方は、平日の8時30分から17時までの間にあらためて来庁の上、担当課で手続を行ってください。