離婚届とは

  • 離婚届は、婚姻関係を解消するために市区町村に提出する戸籍届です。協議離婚(話し合いでの離婚)や裁判離婚(裁判による離婚)の際に提出します。提出することで、戸籍に離婚の事実が記録され、法律上、離婚が成立します。
  • 離婚届は、夫婦の本籍地、もしくは、夫または妻の住所がある市区町村に1通提出してください。
  • 離婚届の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。

離婚届を提出すると

  • 離婚届を提出すると、婚姻で氏が変わった方(夫婦の戸籍で筆頭者でない方)は、原則として婚姻前の元の氏に戻り、夫婦の戸籍から抜けることになります。
  • 夫婦の戸籍から抜ける方は、婚姻前の戸籍(例:親の戸籍)に戻るか、あらたに自分が筆頭者になって自分ひとりの戸籍を作ることになります。
  • 夫婦の戸籍から抜けた方が滝沢市の戸籍に戻ったり、滝沢市に新しい戸籍を作る場合で、かつ、滝沢市に離婚届を提出した場合、戸籍作成に1週間程度お時間をいただいています。

受付場所

  • 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。(東部出張所では受付しておりません。)

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
  • 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどです。市民課以外の窓口における関連手続がある場合は、さらにお時間に余裕をもってお越しください。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれお預かりします。
    • 日直や宿直がお預かりした離婚届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理します。
    • 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理します。

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合

  • 婚姻で氏が変わった方は、原則として婚姻前の元の氏に戻ることになります。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を、離婚届と同時もしくは離婚した日から3か月以内に提出することで、離婚の際の氏を称することができます。

子どもの戸籍について

  • 子どもの戸籍は、子どもの親権者が離婚後に夫妻の戸籍から抜ける方であっても、元の夫婦の戸籍に残ります。
  • 子どもの戸籍を親権者の戸籍に移したいときは、別に入籍届の提出が必要です。

協議離婚の場合

届出できる人

  • 夫と妻です。

必要なもの

  • 離婚届1通
    • 未成年(18歳未満)の子どもがいるときは、事前に夫婦で協議し親権者を決定しなければなりません。
    • 離婚届の証人欄に、18歳以上の方2人の記入が必要です。また、証人欄右欄外に証人2人の署名も必要になります。
    • 離婚届右側の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。

法律上の離婚日

  • 離婚届を提出し受理された日が、法律上の離婚した日になります。

裁判離婚(協議離婚によらない調停離婚や審判離婚、判決離婚)の場合

届出期間

  • 裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出できる人

  • 訴えを提起した方または調停の申立人です。ただし、訴えを提起した方または調停の申立人が届出期間である10日以内に届けないときは、相手方からも届出ができます。

必要なもの

  • 離婚届1通
    • 裁判離婚の場合、証人は不要です。
    • 離婚届の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
  • 離婚届に押印した届出人の印鑑
  • 裁判の結果が確認できる書類
    • 調停離婚の場合には、調停調書の謄本
    • 審判離婚の場合には、審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離婚の場合には、判決書の謄本と確定証明書

法律上の離婚日

  • 裁判離婚の確定した日が、法律上の離婚した日になります。
    • 調停離婚の場合には、調停成立の日
    • 審判離婚の場合には、審判確定の日
    • 判決離婚の場合には、裁判確定の日