入籍届とは

  • 入籍届は、父母と戸籍が別になった子どもを、父母(母もしくは父)の戸籍に入れるために市区町村に提出する戸籍届です。具体的には、離婚、養子縁組、養子離縁などで戸籍が別々になった子どもが、父母(母または父)の戸籍に入籍する際に必要な書類です。
  • 入籍届の提出には、状況によっては家庭裁判所の許可が必要な場合があります。例えば、父母が離婚した場合などが該当します。
  • 入籍届を、入籍する人(子ども)の本籍がある市区町村、もしくは届出人の住所がある市区町村に入籍する子ども1人につき1通提出します。
  • 「入籍届」の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。

入籍届を提出すると

  • 入籍届には、様々な事例があり、すべての事例を網羅した形での説明ができないので、ここでは、例として、15歳未満の子を持つ夫婦が離婚届を提出し、母が新たに自分の戸籍を作り、親権者である母の戸籍に子どもを入籍する場合で説明します。
  • 入籍届を提出すると、もとの夫婦の戸籍(父の戸籍)から、母の戸籍に子どもが入籍し、それに伴い子どもの氏も母が名乗っている氏に変わります。
  • 子どもが入籍する戸籍の本籍地が滝沢市で、入籍届を滝沢市に提出した場合、親の戸籍に子どもが記載されるまでに1週間程度お時間をいただいています。

受付場所

  • 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。(東部出張所では受付しておりません。)

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
  • 市民課での手続きにかかる所要時間の目安は1時間ほどです。市民課以外の窓口における関連手続がある場合は、さらにお時間に余裕をもってお越しください。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれお預かりします。
    • 日直や宿直がお預かりした離婚届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理します。
    • 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理します。

届出できる人

  • 入籍する方(子ども)です。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(母親)です。

必要なもの

  • 入籍届
  • 家庭裁判所が発行する氏変更許可の審判書の謄本

関連手続きについて

  • 入籍届による子どもの氏の変更等の関連手続は、子どもの住民登録地の市区町村で行う必要があります。
  • 土曜・日曜・祝祭日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに入籍届を提出された方は、関連手続がある場合、平日の8時30分から17時までの間にあらためてご来庁のうえ手続を行ってください。