死亡届とは

  • 死亡届とは、人が亡くなったことを役所に届け出るための戸籍届です。死亡届を提出することで、戸籍に死亡の記載が行われ、住民票が抹消され、火葬や埋葬の許可を得るための手続が行われます。
  • 人が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍がある市区町村か死亡地の市区町村、もしくは届出人の住所がある市区町村か所在地の市区町村に死亡届1通を提出してください。また、別居の親族が里帰りをして葬祭される場合などには、実家の住所を所在地(一時滞在地)として、実家がある市区町村に届出することができます。
  • 死亡届の用紙は各医療機関に配布しており、通常死亡を確認した医師が死亡診断書に記入、署名したうえで、ご家族に手渡されます。なお、死亡診断書の写しは、死亡届提出後にお渡しすることができませんので、必要に応じて、あらかじめ死亡届提出前にご用意してください。

死亡届を提出すると

  • 死亡届を提出すると、「死体火葬(埋葬)許可証」を交付いたします。「死体火葬(埋葬)許可証」の交付の際に、火葬の日時・場所などを確認しますので、あらかじめ火葬場に予約のうえ手続にいらしてください。なお、滝沢市には火葬場がありませんので、近隣市町村の火葬場などをご利用ください。火葬場使用料が3万円を超える場合、使用料の一部を助成する制度があります。詳しくは火葬場使用料の一部助成についてのページをご覧ください。
  • 戸籍に死亡の記載が行われ除籍となり、住民登録地の市区町村で住民票にも死亡の記載が行われ除票となります。戸籍の筆頭者が亡くなっても、その戸籍の筆頭者が変わることはありません。
  • 死亡者の本籍地が滝沢市で、滝沢市に死亡届を提出した場合、戸籍に死亡の記載がされるまで1週間程度お時間をいただいています。
  • 死亡届を住民登録地以外の市区町村に提出した場合、住民登録地の市区町村が住民票に死亡の記載を行うまで、2週間程度時間がかかる場合があります。

受付場所

  • 滝沢市役所本庁舎市民課(東部出張所では受付しておりません)

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
  • 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分から1時間ほどです。市民課以外の窓口における関連手続がある場合は、さらにお時間に余裕をもってお越しください。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ出生届をお預かりします。
    • 日直やガードマンがお預かりした出生届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
    • 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人に連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。

届出義務者

  • 同居の親族またはその他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人。
  • 届出義務者ではありませんが、同居していない親族も届出することができます。

手続に必要なもの

  • 死亡届1通(死亡診断書欄が証明されたもの)
  • 届出人の印鑑

広報・新聞への掲載について

  • 死亡者の住所が滝沢市にあり、滝沢市に死亡届が提出された場合には、届出人の希望があったときに限り、市広報担当課と新聞社(岩手日報社、毎日新聞社、読売新聞社、朝日新聞社)に掲載のための情報提供を行います。
  • 滝沢市以外の市区町村に死亡届が提出された場合には、死亡者の住所が滝沢市にあっても、広報および新聞に掲載することができません。
    • 新聞社には、午前中に受理した死亡届はその日のうちに、午後に受理した死亡届は翌日に、情報提供を行っています。(土日祝日を除く)
  • 広報には、死亡届を受理した月の翌々月の号(1日発行)に掲載します。(例:12月31日受理の場合、2月号に掲載)

「おくやみハンドブック」をご活用ください

  • 死亡届を提出された後の市役所を中心とした諸手続について、ご遺族が少しでもわかりやすく進めていただけるよう、「おくやみハンドブック」を作成しました。市民課と東部出張所の窓口で、死亡届の届出人や希望される方に配布しています。ハンドブックは下記からダウンロードできます。

おくやみ手続ナビ

パソコンやスマートフォンなどから、亡くなられた方に関する簡単な質問に答えることで必要な手続が抽出できる「おくやみ手続ナビ」もご活用ください。
おくやみ手続きナビへのリンク

関連手続について

  • 死亡に伴う関連手続は、亡くなった方の住民登録地の市区町村で行う必要があります。
  • 「おくやみハンドブック」で必要なものをご確認のうえ、それぞれ担当課で手続してください。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに死亡届を提出される方は、関連手続がある場合、平日の8時30分から17時までの間にあらためてご来庁のうえ手続を行ってください。