やむを得ない理由により住民登録地でマイナンバー関連書類を受け取ることができない方は、現在お住いの場所(居所)を登録してください
- マイナンバーカードは住民登録情報をもとに作成されるため、実際にお住いの住所地に住所を異動する必要があります。
- ただし、滝沢市に住民登録がある方で、次のやむを得ない理由に該当する方は、住所とは別に、現在お住いの場所を登録(居所情報登録)することができます。
- 居所情報登録をおこなうことで、市では、現在お住いの場所にマイナンバーカード関連書類を送付することができるようになります。
- ただし、登録対象者が現に居住していない住所や外国の住所は、居所として登録申請することはできません。
- なお、滝沢市に住民登録をしていない方は、現在、住民登録をしている市区町村にご相談ください。
マイナンバーカード関連書類の例
- マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書
- マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書など
やむを得ない理由に該当する方
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所に避難されている方
- ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ異動されている方
- 医療機関・施設などへ長期入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方
- 上記以外の者で、やむを得ない理由により住民登録地においてマイナンバーカード関連書類を受け取ることができない、と市が認める方
居所情報の登録手順
- 居所情報登録申請書(以下「申請書」といいます。)に必要事項を記入の上、滝沢市役所に持参または郵送してください。
- 申請書は、申請者1人につき1枚記入してください。
- なお、申請者が15歳未満の者または成年被後見人である場合は、法定代理人が申請を行うことになります。
- マイナンバーカードの交付申請を行う予定がある場合は、居所情報の登録手続の際にその旨をお伝えください。
窓口で申請する場合
受付場所
受付時間
- 受付時間は、平日の8時30分から17時までです。
- なお、滝沢市役所本庁では、毎週水曜日に19時まで窓口業務の一部を延長しています。(水曜日が祝日に当たる場合や、12月28日から1月3日までに該当する場合には延長は行いません。)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
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マイナンバーカードの休日窓口の開設についてはこちらをご覧ください。
郵送の場合
送付先
〒020-0692
岩手県滝沢市中鵜飼55番地
滝沢市役所市民課宛て
※封筒の表面に「居所情報等登録申請書在中」と朱書きしてください。
必要書類
居所情報登録申請書
申請者の本人確認書類1点(郵送の場合は写し)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- マイナンバーカード
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
※上記の書類をお持ちでない場合は、下記の書類2点が必要です。
- 資格確認書
- 医療受給者証
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者被保険者証
- 生活保護受給者証
- 年金手帳
- 社員証
- 官公署発行の身分証明書
- 学生証
- 学校が発行した在学証明書
居所に居住していることを証する書類1点(郵送の場合は写し)
- 賃貸借契約書
- 権利書
- 医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)
- 公共料金の領収書など
代理人の本人確認書類
- 申請者の本人確認書類と同じ。
代理人の代理権を証明する書類
- 代理人が法定代理人の場合
- 15歳未満の方
- 戸籍謄本・抄本(3か月以内のもの)。ただし、本籍地が滝沢市の場合は省略することができます。
- 成年被後見人の方
- 登記事項証明書
- 15歳未満の方
- 代理人が法定代理人以外の場合
- 本人が署名または記名・押印した委任状
注意事項
- 申請に不備がある場合などの理由により、申請を受け付けることができない場合は、滝沢市から連絡があります。
- 記入漏れがある場合、申請を受け付けることはできませんので、記入が必要な項目について記入漏れがないか確認の上、申請してください。
- 申請書の偽装、なりすまし等により不正にマイナンバーカードを取得した場合は、法律の規定により罰せられます。