令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額の引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。したがって、令和8年度の住民税が「非課税」であっても介護保険料の所得段階を「課税」とみなす場合があります。この措置は、介護保険事業を運営するために行われるものです。

特例措置の対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で滝沢市に住民登録がある方
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得より、合計所得金額を計算します。
  2. 個人市民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額より、課税・非課税を判定します。

    これにより、個人市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも個人市民税非課税の方は、上記特例措置2.を行わずに算定した介護保険料となるよう、特例減免を適用します。

※個人市民税の課税状況をベースに減免適用とするため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免適用した保険料額が通知書に記載されます。