滝沢市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。
申請方法
申請に必要なもの
- 来庁者の身分証(パスポート可)
- 出産した被保険者のパスポート等(注1)
- 振込先口座の確認できるもの(注2)
- 出生の事実及び親子関係が証明できるもの(注3)(注4)
- 領収書原本(注4)
- 領収書明細(注4)
- 滝沢市国民健康保険資格確認書(マイナ保険証の場合は不要)
- 母子手帳または妊娠届(発行されている場合)
- 現地の公的機関等に対して照会を行うことの同意書(出産した本人に、窓口でご記入いただきます)
- 国民健康保険出産育児一時金申請書
- 9.10.については窓口でお渡しします。
- その他書類等の提出を依頼する場合があります。
(注1)渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産して日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、渡航を証明できるものをお持ちください。
(注3)出産した子が海外に居住しているなど滝沢市に住民登録がない場合に必要になります。滝沢市に住民登録があれば不要です。
(注4)和訳の添付が必要です。和訳には和訳文書を作成した者の氏名・住所・連絡先の記載をお願いします。
申請場所
滝沢市役所1階保険年金課
(東部出張所ではお手続きできません)
申請する際の注意点
- 申請できる期間は出産の翌日から2年間です。
- 申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
- 審査のため、申請からお支払いまで時間を要します。
- パスポートの出入国履歴等により居住実態の確認を行います。居住実態が国内にないと判断される場合には、遡って国民健康保険の資格を喪失する場合があります。その場合は出産育児一時金の支給対象とはなりません。
- 平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
- 支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察やその他医療機関と連携を取り、適宜適切な対応を行います。