納税義務のある方が亡くなられたとき

市税(住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の納税義務のある方が亡くなられた場合、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続人の中から代表者を決めていただき、その方に納税通知書を送付します。「相続人代表者指定(変更)届出書」を税務課までご提出ください。

相続人代表者指定(変更)届出書(PDF)

国外転出等により納税が困難になる場合

国外転出や長期の施設入所等の理由により、納税義務者本人が納税や書類の受領が困難な状況になる場合、「納税管理人(変更)申告書」を提出していただくことにより、市税に関する一切の事項を本人に代わって行うことができます。なお、成年後見人・保佐人・補助人の方の住所地等に、市税に関する書類を希望される場合、納税管理人(変更)申告書の代わりに、成年後見人の方は登記事項証明書の写しを、保佐人又は補助人の方は登記事項証明書に加えて代理行為目録の提出をお願いします。

<注意事項>

・一度、納税管理人(変更)申告書の提出をされた場合、その効果は持続します。納税管理人の変更や解消、住所等の変更が生じた場合は、速やかに書類を提出してください。

納税管理人(変更)申告書(PDF)

納税義務のある方の送付先を変更したいとき

住民登録地以外の住所に居住するやむを得ない理由がある場合等で、市税(住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の納税義務のある個人の方の送付先を一時的に変更したい場合、「市税関係書類送付先変更届出書」を提出していただくと、定めた期間において、送付先を変更することができます。なお、注意事項等については以下のとおりです。

<注意事項>
・市税関係書類送付先変更届出書は納税義務者本人あての送付先のみの変更であり、他人あてに書類を送付することはできません。
・申請した送付先の住所が変更になった場合や不要となった場合は速やかに市税関係書類送付先変更届出書を提出してください。
・成年後見人、保佐人又は補助人の方からの届出を除き、納税義務者本人からの届出であることが必要です。
成年後見人、保佐人又は補助人の方からの届出では、本人に代わって市税に関する書類の送付先を別の本人所在地に送付をすることができます。なお、成年後見人・保佐人・補助人の方の住所地等に、市税に関する書類を希望される場合、納税管理人(変更)申告書の代わりに、成年後見人の方は登記事項証明書の写しを、保佐人又は補助人の方は登記事項証明書に加えて代理行為目録の提出をお願いします。
・個人の方が納税義務者である市税関係書類を法人あてに送付する場合は、「市税関係書類送付先変更届」の提出をお願いします。
・宛先不明による返戻のほか、滝沢市が当該変更送付先に送付することが適切ではないと判断した場合は、この届出が無効となっても異存がないこととします。

提出書類について

・市税関係書類送付先変更届出書
・本人確認書類の写し(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
※成年後見人の方は登記事項証明書の写しを、保佐人又は補助人の方は代理行為目録(別紙)の写しを添付してください。その際は、申請者の本人確認書類の写しの添付も必要です。

市税関係書類送付先変更届出書(Word) [22KB]

市税関係書類送付先変更届出書記入例(PDF) [196KB]

届出はオンラインでも行えます

スマートフォンやパソコンまたはタブレットを使って、市税関係書類送付先変更届出書の提出ができます。

納税義務者の方がオンラインで届出をする場合

成年後見人・保佐人・補助人の方がオンラインで届出をする場合