給与所得控除の見直しについて
給与収入から給与所得を算出する際に使用する給与所得控除額について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。給与収入が190万円以下の場合が該当します。
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給与収入金額 |
現行 |
改正後 |
|---|---|---|
| 1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 |
| 1,800,000円以下 | 給与収入金額×40%-100,000円 | |
| 1,900,000円以下 | 給与収入金額×30%+80,000 |
扶養親族などの所得要件の見直し
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが変更されます。
| 控除の種類 | 要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
| ひとり親控除 | 生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額の要件 | 750,000円以下 | 850,000円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(特定親族)がいる場合には、特定親族特別控除を受けることができます。
特定親族特別控除の控除額は特定親族の合計所得金額に応じて変わります。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除金額 |
|---|---|
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580,000円超~950,000円以下 |
450,000円 |
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950,000円超~1,000,000円以下 |
410,000円 |
| 1,000,000円超~1,050,000円以下 | 310,000円 |
| 1,050,000円超~1,100,000円以下 | 210,000円 |
| 1,100,000円超~1,150,000円以下 | 110,000円 |
| 1,150,000円超~1,200,000円以下 | 60,000円 |
| 1,200,000円超~1,230,000円以下 | 30,000円 |
| 1,230,000円超~ | - |