家屋は固定資産税の課税対象となります。ここでいう家屋とは、地面に定着性があり、3方向を壁で囲んでいて、屋根がある建物のことをいいます。居住用の住宅のほか、物置・車庫・小屋・店舗・アパート・倉庫・工場・事務所など、上記の条件を満たすものはすべて家屋となります。
家屋の現地調査にご協力ください
家屋に対する固定資産税を決定するには「家屋の現地調査」を実施し、建物ごとの評価額を決定しなければなりません。市内に建てられた家屋は、担当者が現地調査に伺います。
家屋の現地調査の流れ
法務局からの登記済通知や建築確認申請などにより家屋の新増築等を把握した後に市から建築主(所有者)へ調査の案内文書を送付します。
家屋の現地調査当日は担当者が訪問し、家屋の外観だけでなく、建築設備及び内装の仕上げ材等を確認するために、建物内部へ立ち入ってすべての部屋を確認します。調査当日までに必ず次の図面等の写し(コピー)をご準備ください。
※図面等の写し(コピー)は計測した寸法や仕上げ等を記入し、持ち帰らせていただきます。
・平面図:建物の間取りがわかるもの
・立面図:建物を四方(正面、側面、背面)から見て外観がわかるもの
・仕上表(あればで構いません):建物の内外装の仕上げ内容がわかるもの
・長期優良住宅認定通知書(※長期優良住宅の場合のみ)
調査の所要時間は20分から30分程度の見込みですが、家屋の状況等によって前後する可能性があります。
調査終了後は、パンフレットをお渡しし、固定資産税(家屋分)について簡単に説明します。
なお、調査当日立ち入っていただく方は代理の方でも構いません。
調査の予約について
市が家屋の新増築等を把握した後に調査の案内文書を送付することになりますので、案内のとおりお電話またはオンライン申請にてご予約ください。
また、市の案内文書によらず以下の電話番号または二次元コード(オンライン申請)及びURLからも予約ができますので、完成または完成間近になりましたらご利用ください。

https://ttzk.graffer.jp/city-takizawa/smart-apply/apply-procedure-alias/kaoku-chosa
※市の案内文書が送達された頃には入居後であることが想定されます。入居前に調査を済ませることもできますのでぜひご活用ください。
なお、アパートなどの場合全室入居後になりますと、お住まいになっている方の立ち会いを依頼して頂くなど、経営者の方にご面倒をおかけする事が多くなります。また、お住まいになっている方のプライバシー保護の意味からも、是非、完成した時点で税務課までご連絡をお願いします。
市が把握していない家屋について
建築確認申請等が不要な新増築等を行った場合や、過去に建築したが市に申告をしていない場合には市での把握が難しく、本来課税しなければないないものについて課税できていない場合があります。
新増築であれば完成後に、また過去に建築した家屋については年度当初に通知する納税通知書及び課税明細書をご確認いただき、現存する家屋が載っていない場合には市担当までご連絡または調査のご予約をお願いします。
市の適正な課税及び市民皆様の公平な課税のために、ご協力をお願いします。