平成18年度税制改正等において、既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。この制度により、令和13年3月31日までに耐震改修工事を実施し、次の要件を満たす家屋は、当該家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
- 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 令和13年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの
減額の内容
1戸当たり120平方メートル相当分までの税額が、2分の1に減額されます。
- (例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額。
- (例2)200平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが2分の1に減額、残り80平方メートルが通常の税額。
耐震改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当となった場合
平成29年4月1日から令和13年3月31日の間に耐震改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事完了後3か月以内に市に申告すると、翌年度分に限りその改修住宅の固定資産税額の3分の2相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
ただし、改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前に改修を行った場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
その他
(1)減額の適用は1戸につき1回限りとなります。
(2)新築住宅、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う減額との同時併用はできません。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分
(ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に係る改修の場合には、翌2年度分を2分の1相当額を減額します。)
減額を受けるための申告方法
減額の措置を受けるためには、改修完了後3か月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。
提出書類
(2)工事請負契約書(写し)
(3)耐震改修工事の費用が確認できる書類(領収書原本)※確認後原本を返還します。
(4)以下のいずれか
①住宅耐震改修工事に係る増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
②住宅耐震改修証明書(市が発行するもの※市の木造耐震改修支援事業を利用した場合に発行します。証明の申請の際は都市計画課の発する「木造住宅耐震改修支援事業補助金確定通知書」をお持ちください。)
③住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関が発行するもの)
(注)建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。
証明書の発行依頼の際は、あらかじめ証明書の発行主体(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等)に手数料の額等を直接ご確認ください。
関連リンク
国土交通省_リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について