平成26年4月1日以前から所在する住宅を、現行の省エネ基準に適合させるよう改修工事を行った場合、申告により、当該家屋に係る固定資産税が減額される制度です。

減額の対象となる家屋(住宅)

次のすべての要件を満たすもの

(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家を除く。)

(2)専用住宅(賃貸住宅を除く)または併用住宅(居住床面積が2分の1以上のもの)

(3)令和13年3月31日までに改修工事が完了し、改修後の住宅の床面積が以下の範囲内であること

改修工事完了日 改修後床面性
令和8年3月31日まで 50平方メートル以上280平方メートル以下
令和8年3月31日以降 40平方メートル以上240平方メートル以下

(4)自己負担額が1戸あたり60万円を超える(断熱改修に係る工事費が60万円を超えるまたは断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える)工事であること

(5)窓の断熱改修工事(必須)または窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事であること

減額の内容

1戸当たり120平方メートルに相当する税額のうち、3分の1が減額されます。

(例1)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額相当分の3分の1が減額。

(例2)200平方メートルの住宅の場合、120平方メートルの税額相当分の3分の1が減額、残り80平方メートルが通常の税額。

省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当となった場合

令和13年3月31日までに省エネ改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事完了後3か月以内に市に申告すると、翌年度分に限りその改修住宅の固定資産税額の3分の2相当額を減額します。減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。

その他

(1)減額の適用は1戸につき1回限りとなります。

(2)バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額の重複適用はできますが、新築住宅及び耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。

減額期間

改修工事完了の翌年度分

減額を受けるための申告方法

減額の措置を受けるためには、改修完了後3か月以内に市税務課へ申告していただく必要があります。

提出書類

(1)省エネ住宅改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書様式ダウンロード

(2)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等が発行した熱損失防止改修工事に係る増改築等工事証明書

(3)省エネ改修工事の費用が確認できる書類(領収書原本)※確認後原本を返還します。

(注)建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。

  証明書の発行依頼の際は、あらかじめ証明書の発行主体(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等)に手数料の額等を直接ご確認ください。

関連リンク

国土交通省_リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

国土交通省_住宅リフォームの減税制度において使用する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)

国土交通省_省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

国土交通省_長期優良住宅化改修に係る固定資産税の減額措置