市たばこ税について
たばこは滝沢市内でお買い求めください
たばこ税とは、たばこの製造業者や特定販売者、卸売販売業者が市内の小売販売業者(スーパー、コンビニ等)に売り渡したたばこに対してかかる税金です。たばこ価格の約6割が税金で、国と地方(都道府県・市区町村)の収入となります。
たばこを滝沢市内で購入していただくことで、市内に売り渡されるたばこの本数が増え、市の税収につながります。市民のくらしのために使われる経費の貴重な財源となりますので、たばこを購入する際は滝沢市内の小売店でお買い求めください。
※喫煙者の皆様は、引き続き喫煙マナーの向上にご協力願います。

納税義務者
市内の小売販売業者に対して製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等
税額の計算方法
売渡し等をした製造たばこの本数×税率
税率
(1,000本あたりのたばこ税率)
| 期間 | 市町村たばこ税 | 道府県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日~ 令和9年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
| 令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 |
7,302円 |
820円 | 15,744円 |
| 令和10年4月1日~ 令和11年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
| 令和11年4月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、以下国税庁ホームページを参照ください。
課税標準及び税率(国税庁)(外部リンクのため別タブで開きます)
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する方法は、当分の間は、次に定める方法によることとします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
| 改正後 |
紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ |
0.35グラム※ | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
※加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次の通り段階的に移行されます。
| 期間 |
現行の換算方法により計算した |
改正後の換算方法により計算した 紙巻たばこの本数 |
|
|---|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 | - |
| 改正後 |
令和8年4月1日~ 令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 |
新換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | - | 新換算本数×1.0 |
詳しくは以下国税庁のホームページを参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁)(外部リンクのため別タブで開きます)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁)(外部リンクのため別タブで開きます)