厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)について
●制度の概要等
平成30年10月1日から介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)
を位置づける場合、当該居宅サービス計画を保険者に届け出ることが必要となりました。
届出された居宅サービス計画については、保険者が地域ケア会議等の開催により検証を行い、その結果は届出事業所へ文書によ
り通知いたします。
●届出の対象となる訪問介護及び回数
(1)届出の対象となる訪問介護
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位
数表の訪問介護の注3に規定する生活援助
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表 |
(2)届出の対象となる回数(1月あたり次の回数以上となる場合)
要介護1:27回
要介護2:34回
要介護3:43回
要介護4:38回
要介護5:31回
●届出の時期
届出の対象となる居宅サービス計画を作成(又は変更)した場合、翌月の末日までに保険者へ届出を行う必要があります。
●届出に必要な書類
(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける居宅サービス計画の届出書
(2)利用者基本情報
(3)サービス計画表
(4)サービス担当者会議の要点
※当該生活援助について検討した部分を含めること
(5)その他必要性がわかる書類(任意)
●参考
・訪問介護の訪問回数の多い利用者に係る居宅サービス計画の届出について(平成30年8月13日付滝高第0810006号通知の別添資料)
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企発第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
※関係する部分はP.5の第2の3(7)19
・介護保険最新情報Vol.652
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」について
・介護保険最新情報Vol.690
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
019-656-6521 |