やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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借金相談あれこれ

借金で苦しんでいませんか?

借金に引け目を感じたりと自分を責めたりしてはいませんか?

この「地獄」から抜け出す手段は必ずあります。一人で悩むのはもうやめにしましょう。

打ち明けるのには勇気が要ります。でも、ちょっと勇気を出して、相談に行って、事情を話して、困難から楽になりましょう。

皆さんが借金から立ち直り、生活を立て直すことができるよう全力で支援しています。

大丈夫!借金問題は必ず解決できます!

借金が原因で離婚したり、夜逃げしたりする必要は全くありません。ましてや自殺をしたり犯罪を犯したりすることは絶対に避けてください。借金問題は法律に従って必ず解決することができます。まずはご相談ください。

借金が減る!? お金が戻ってくるってホント?

消費者金融やクレジットカードのキャッシングからの借入が長い場合、利息の再計算(次の項目をご参照ください)をすると既に返済が終わっている可能性があります。たとえ返済が終わっていなくても、借金の残債務が圧縮される可能性があります。

これを実現するためには手続きが必要ですが、これを行った人の中には、借金が消滅したばかりでなく数百万円ものお金が戻ってきた人や自己破産をせずに済んだ人もいます。

借金が減ったり、お金が戻ってきたりする可能性を調べるには少し時間がかかりますが、まずはご相談ください。

利息の再計算ってナニ?

貸金の上限利息は出資法で年29.2%と定められ、これを超えると刑事罰の対象になります。一方,利息制限法では貸金の上限利息は年15~20%(元本10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)で,その利息を超えた部分は無効と定められています。

しかし、出資法の上限利息で貸し付けをしても刑事罰がないこと、借主が利息制限法の上限を越えた部分を任意に支払ってもよいと定めていたこともあり、多くの消費者金融やクレジットカードのキャッシングは出資法の上限金利ギリギリの金利で貸付をしていました。

利息制限法の上限を超えて、出資法の上限までの範囲の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。今まで返済してきた金利のうち,利息制限法の上限を超える額は元本を返済したとみなして、残りの借金の額を計算することを「利息の再計算」といいます。利息の再計算をすることで借金の残債務額が圧縮されます。特に、高金利を長期間にわたって支払い続けていたような場合、大幅な圧縮が期待できます。場合によっては、残金が0円になったり、払い過ぎ(過払い)になっていることもあります。

(例えば・・・)

年利29.2%で20万円借りて月々2万円ずつ2年間返済した場合、残金は約24万8000円。これを適正な利息年18%で再計算すると、残金は約14万1000円となり、残金を約10万7000円圧縮することができます。

取立てを止めることができます!

支払いが滞ると、貸金業者から督促や厳しい取立てを受けることがあります。毎日のように取立てがあると、落ち着いて自分の借金と向き合うことができず、冷静な判断なかなかできません。
しかし、この取立てをすぐに止める手立てがあります。それは、弁護士や司法書士といった法律専門家から、貸金業者に「借金整理について依頼を受けている」といったいう通知(「受任通知」といいます)を出してもらうことです。この通知が貸金業者に届いた後は、貸金業者が取り立てることは法律で禁止されているので、取立ては止まります。
また、裁判所で特定調停や破産の申し立てをすると、裁判所から各貸金業者に通知が送られますが、この通知が貸金業者に届いた後は、同様に取立ては止まります。

費用のことは心配しないで!

弁護士や司法書士に借金の解決を依頼すると費用がかかる。そんなお金はどこにもない、と悩んでいる方も多くいらっしゃいます。しかし、たとえ費用がかかったとしてもその費用の支払いを躊躇するあまり、引き続き数百万円の借金に苦しむというのでは何の解決にもなりません。

この費用を立て替えてくれる「法律扶助制度」を利用すれば、手持ち資金がなくても法律専門家に解決を依頼することができます。(利用するには所得額の上限などの条件があります。)また、法律専門家の費用をかけずに、自分で裁判所に行って手続きをとる方法もあります。

借金を解決するのに一番重要なことは、なるべく早く相談をすることです。相談が早ければ早いほど、解決の選択肢も増えますし、時間も費用負担もストレスも少なくて済みます!

早めの相談が解決を楽にします!

借金の解決は一人ではなかなか難しいものです。一人で悩まずに「解決したい」という気持ちを持ったら、費用のことはあまり心配せずに、まずはご相談ください。

(このページの内容は、盛岡市消費生活センターの了解を得て、同センターのホームページと同様のものを掲載させていただいております。)


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 福祉部
地域福祉課

電話019-656-6516
             019-656-6517
ファックス 019-687-4318
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