特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当支給事業
在宅の重度障がい者(児)に対して、その障がいによる精神的、身体的な負担を軽減するため、次のような手当を支給する事業です。また、一部施設入所者についても手当支給の対象となる場合があります。詳しくは下記の「施設入所の取扱いについて」を参照、もしくは担当課までお問い合わせください。
特別障害者手当
対象者
- ア.次の(1)から(7)までに定める障がいが2つ以上存する在宅の20歳以上の方
- (1)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- (2)両耳の聴力レベルが100dB以上のもの
- (3)両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
- (4)両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- (5)体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- (6)1から5までに掲げるもののほか、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- (7)精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの
- イ.アの(1)から(7)までに定める障がいが一つ存し、かつそれ以外の国民年金2級程度(※)の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存する在宅の20歳以上の方
- ※国民年金2級程度とは障害基礎年金2級程度の状態を指します。
- ウ.アの(3)から(5)までに定める身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる在宅の20歳以上の方
- エ.アの(6)または(7)に定める病状又は精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる在宅の20歳以上の方
支給額及び支給月
令和5年度月額27,980円
毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払われます。
所得制限
所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。
(下表のとおり)
請求手続き
(1)特別障害者手当認定請求書
(2)特別障害者手当所得状況届(※前年中(1月~6月に請求する場合には前々年中)に公的年金を受給されている場合には、1月~12月の受給額の分かる書類を添付)
(3)特別障害者手当認定診断書(※身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。)
(4)手当の振込先金融機関に関する届(※通帳の写しを添付)
(5)委任状兼承諾書
(6)基準日時点で滝沢市に住所のなかった方は、請求者と扶養義務者の所得証明書(※基準日:1月~6月に請求する場合には前年1月1日、7月~12月に請求する場合は当年1月1日)
障害児福祉手当
対象者
次の(1)から(10)までに定める障がいを有する在宅の20歳未満の方
(1)両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
(4)両上肢の全ての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給額および支給月
令和5年度月額15,220円
毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払います。
所得制限
所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。
(下表のとおり)
請求手続き
(1)障害児福祉手当認定請求書
(2)障害児福祉手当所得状況届(※前年中(1月~6月に請求する場合には前々年中)に公的年金を受給されている場合には、1月~12月の受給額の分かる書類を添付)
(3)障害児福祉手当認定診断書(※身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。)
(4)手当の振込先金融機関に関する届(※通帳の写しを添付)
(5)委任状兼承諾書
(6)基準日時点で滝沢市に住所のなかった方は、請求者と扶養義務者の所得証明書(※基準日:1月~6月に請求する場合には前年1月1日、7月~12月に請求する場合は当年1月1日)
経過的福祉手当
対象者
20歳以上の従来の福祉手当受給者で、特別障がい者手当及び障がい基礎年金を受給できない方
支給額及び支給月
令和5年度月額15,220円
毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払います。
所得制限
所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。
(下表のとおり)
請求手続き
経過的福祉手当は、特別障がい者手当の制度が創設されたときに設けられた経過的措置なので、新たに請求することはできません。
経過的福祉手当を受給していた方が、例えば施設に入所して手当を受給する資格を喪失したような場合は、その後施設を退所したとしても、再度経過的福祉手当を受けることはできません。
所得制限について
所得制限限度額表:令和4年年4月1日現在(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0 |
5,180,000 |
3,604,000 |
8,319,000 |
6,287,000 |
1 |
5,656,000 |
3,984,000 |
8,596,000 |
6,536,000 |
2 |
6,132,000 |
4,364,000 |
8,832,000 |
6,749,000 |
3 |
6,604,000 |
4,744,000 |
9,069,000 |
6,962,000 |
4 |
7,027,000 |
5,124,000 |
9,306,000 |
7,175,000 |
5 |
7,449,000 |
5,504,000 |
9,542,000 |
7,388,000 |
6人以上 |
以下1人につき 約422千円加算 |
以下1人につき 380千円加算 |
以下1人につき 約236千円加算 |
以下1人につき 213千円加算 |
施設入所の取扱いについて
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当は、原則として在宅の重度障がい者(児)の方を対象とした制度であり、施設に入所されている方、病院・診療所に継続して3か月以上入院されている方は対象になりません。
他方、共同生活援助(グループホーム)や有料老人ホーム、一部障害者支援施設(通所利用の場合)については手当支給の対象となる場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
共同生活援助(グループホーム) |
対象になります |
有料老人ホーム |
対象になります |
サービス付き高齢者住宅 |
対象になります |
障害者支援施設 |
対象になりません (※1) |
養護老人ホーム |
対象になりません |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
対象になりません |
救護施設・更生施設 |
対象になりません |
病院又は診療所に3か月以上入院している場合 |
対象になりません(※2) |
(※1)通所の場合は手当支給の対象となる場合があります。
(※2)障害児福祉手当の場合は手当支給の対象となる場合があります。
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
健康福祉部
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