やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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道路に関する許可や届出について

   道路に関わる許可や届出には、主に次のようなものがあります。

   道路あるいは道路に隣接した工事などを行う際には、定められている申請は忘れず、期限内に行うことが必要となります。

 

  ※毎年12月21日から翌年2月末日までの間は、舗装道路は掘り返し規制をしていますので、ご注意ください。

       掘り返し規制についてはこちら 


道路占用許可申請(道路法第32条)

   たとえば道路に給水管を埋設したり、合併処理浄化槽の排水口を道路側溝につなぐとき、露店などを設置して継続的に使うときに必要となります(よく32条申請と呼ばれています)。

   申請書、届出の方法は、こちらをご覧ください。

   →   「道路占用許可申請について」

   また、申請に関する注意事項は、こちらをご覧ください。

   →   「道路占用許可申請に関する注意事項について」

 

道路工事施行承認申請(道路法第24条)

   たとえば市道に面する自宅への乗入口を作る工事をしたりするとき必要となります(よく24条申請と呼ばれています)。

   申請書、届出の方法は、こちらをご覧ください。

   →   「道路工事施行承認申請について」

 

法定外公共物占用許可申請

   昔の赤線(道路)や市道以外の市で管理している道路については、32条申請と同様の許可が必要になるものがあります。

  →   「法定外公共物占用許可申請について」


法定外公共物工事施行承認申請

   昔の赤線(道路)や市道以外の市で管理している道路については、24条申請と同様の許可が必要になるものがあります。

 → 「法定外公共物工事施工承認申請について」 


道路占用廃止届

   道路占用許可を取得した物件について、その使用を止めたときに必要となります。(各申請のリンク先に様式があります。)


道路占用及び道路工事施工承認の申請及び許可の取下

  道路占用及び道路工事施工承認の許可を取得した物件について、その取り下げをしたいときに必要となります。 

 → 「道路占用及び道路工事施工承認の申請及び許可の取下について」


道路使用許可申請(道路交通法第77条)

   たとえば道路で工事や作業をするとき、道路に店を出すとき、イベントを開催するときなどは、所轄の警察署の許可が必要となります。

 

大型車両等通行許可(道路法第47条の2関係)

   大型貨物自動車、大型乗用自動車などの通行を規制している道路について、工事などでやむを得ず通行しようとする場合に必要となります。

   規制路線の内容については、こちらをご覧ください。

   →   「大型車両等通行規制路線について」

 

特殊車両通行許可(道路法第47条関係)

   車両重量や幅、長さが車両制限令に定める最高限度を越える車両がやむを得ず道路を通行する場合に必要となります。

   ※車両制限令に定める最高限度は、次のとおりです。

  • 幅:2.5m
  • 総重量:20トン
  • 軸重:10トン
  • 輪荷重:5トン
  • 高さ:3.8m
  • 長さ:12m
  • 最小回転半径:12m(車両の最外側のわだち)

   その他にも細かい条件がありますので、詳しくは、道路課までお問い合わせください。


通行規制

   工事などのため、ほかの人や車の通行を制限したり、禁止したいときに必要となります。

 

申請や届出、問い合わせ先一覧表

申請・届出 市町村 警察
道路占用許可申請 国道4号、46号のとき 国道4、46号以外の国道、主要地方道、県道のとき 市町村道のとき  
道路工事施行承認申請 国道4号、46号のとき 国道4、46号以外の国道、主要地方道、県道のとき 市町村道のとき  
法定外公共物占用許可申請 国が管理している認定外道路 県が管理している認定外道路 市町村が管理している認定外道路と赤線  
法定外公共物工事施行承認申請 国が管理している認定外道路 県が管理している認定外道路 市町村が管理している認定外道路と赤線  
道路使用許可申請 すべての道路
大型車通行許可 国道4号、46号のとき 国道4、46号以外の国道、主要地方道、県道のとき 市町村道のとき 警察が規制しているとき
特殊車両通行許可 国道4号、46号のとき 国道4、46号以外の国道、主要地方道、県道のとき 市町村道のとき  
道路占用廃止届 国道4号、46号のとき 国道4、46号以外の国道、主要地方道、県道のとき 市町村道のとき  
通行規制届  国道4号、46号のとき 国道4、46号以外の国道、主要地方道、県道のとき 市町村道のとき  

 

各連絡先(滝沢市内の場合)

  • 《国の連絡先》
    盛岡国道維持出張所(国道4号) - TEL:019-636-0088
    盛岡西国道維持出張所(国道46号) - TEL:019-687-5888
  • 《県の連絡先》
    盛岡地方振興局土木部(県道・国道282号) - TEL:019-651-3111
  • 《警察の連絡先》
    盛岡西警察署交通課 - TEL:019-645-0110

   具体的な事例については、それぞれの窓口までお問い合わせください。


 


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 都市整備部
道路課

電話019-656-6549
                 019-656-6548
                 019-656-6547
ファックス 019-684-2158
メール メールはこちらのページから


滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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