やさしさに包まれたまち滝沢

令和6年1月1日~市制施行10周年

 

 

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貯水槽水道の管理は設置者の責任です

小規模貯水槽水道について

小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)に関しては、今まで法の規制が無く、設置者(※参照)の管理不徹底が原因となる衛生上の問題があり、水質面で不安を抱えている利用者もいましたが、貯水槽水道の管理が充実するよう水道法が改正され、市給水条例でも設置者の責務を明確化しました。小規模貯水槽水道設置者は施設を維持管理し、定期的に検査を行わなければなりません。

簡易専用水道について

簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)については、従来から水道法で規制されており、その設置者は一年以内毎に一回、定期に水槽の清掃や指定機関の検査を受けること等が定められています。

※設置者とは貯水槽水道の所有者、または管理者をいいます。


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢市役所 上下水道部
施設課

電話019-656-6579
ファックス 019-687-3131
メール メールはこちらのページから

滝沢市役所

〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 [ アクセス・地図 ] TEL : 019-684-2111 (大代表)  【各部署の業務と連絡先はこちらから

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

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