臨時開設のお知らせ

令和8年3月29日(日)午前10時~午後4時まで滝沢市上下水道お客様センターを臨時開設します。

水道の使用開始・中止について窓口と電話での予約を受け付けます。当日の開栓作業は実施せず、令和8年3月30日(月)以降に開栓します。

また市民課でも臨時窓口を開設します。詳しくはこちらからご確認ください。

窓口・お問い合わせ先

滝沢市上下水道お客様センター

  • 電話:019-908-2888
  • FAX:019-908-2236
  • 住所:岩手県滝沢市中鵜飼55番地 滝沢市役所分庁舎(旧公民館建物)
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)※作業時間9時00分~16時

1 水道を使い始めるときの手続き

お引越し等で新しく水道を使い始めるときは、使い始める日の3営業日前までに、お電話、窓口またはFAXにてお申し込みください。

開栓作業時の立ち会いは不要です。

お電話でお申し込みされた場合は、後日「水道使用開始申込書」を提出してください。申込書は開栓作業終了後に郵便受け等に投函いたします。

※3営業日より後にご連絡いただいた場合、希望日の開栓に対応できない場合がありますのでご了承ください。なお、土・日・祝祭日や年末年始(12月29日~1月3日)は休業のため開栓作業ができませんので、平日の受付時間内にご連絡ください。

※事前に家の中の元栓や水道の蛇口が閉まっていることを確認してください。作業員が、屋外にある「止水栓」を開ける作業をしますので、家の中の蛇口が開いていると水が流れっぱなしになってしまいます。また冬場の場合、凍結し、水道が使えなくなる場合があります。

※同じ給水区域内のお引越しであれば、お引越し前の振替口座を引き続きご利用いただけますのでお申し出ください。

水道使用開始申込書(様式)

水道使用開始申込書(記入例)

2 水道を使わなくなるときの手続き

お引越し等で水道を使わなくなるときは、水道を使わなくなる日の3営業日前までに、お電話か窓口にてお申し込みください。

閉栓時の立ち会いは不要です。

※水道を使い終わった後は、水抜きを忘れずに行ってください。水抜きをせずに水道を中止し、凍結等で水道管が破裂した場合、使用者様の責任になります。水抜きの方法につきましては、仲介した不動産会社または管理会社等に確認してください。また、こちらのリンクを参考にしてください。水道の凍結にご注意ください

3 水道の使用者の名義等が変わるときの手続き

  • 世帯主変更や婚姻による氏の変更
  • 社名変更等による使用者の名義の変更
  • 区画整理等による地番の変更

などがあったときなどに行う手続きです。

窓口にお越しいただくか、「給水装置使用者(住所)変更届」を郵送してください。届出は押印が必要です。

お電話で書類請求も可能です。

給水装置使用者(住所)変更届(様式)

4 家の売買・相続等で所有者が変わるときの手続き

売買や相続、贈与等により給水装置の所有者を変更するときに行う手続きです。

窓口にお越しいただくか、「給水装置所有者変更届」を郵送してください。届出は押印が必要です。

お電話で書類請求も可能です。                                                                                             

給水装置所有者変更届(様式)


滝沢市の水道は「滝沢市水道事業給水条例」、「滝沢市水道事業給水条例施行規程」に基づきご使用いただけます。

あらかじめご了解の上、ご使用ください。                                                                                                                                                                            

滝沢市水道事業給水条例

滝沢市水道事業給水条例施行規程                                                   


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滝沢市上下水道お客様センター

019-908-2888

営業時間平日8:30~17:15
(※土日祝は対応しておりません)